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示談が不成立となってしまうケースについて
交通事故の示談交渉において、提示された示談金額に被害者または加害者が納得できずに示談が成立しないことはよくあります。
その中で、もっとも多いと思われるケースは、示談金額そのものが不当ということです。
保険会社の最初の提示額が、保険会社基準または自賠責基準額をもとに提示してくるのですから、不満を持つのはあたりまえです。
また、交通事故の被害者は、加害者の不注意で痛い思いをした、一生の後遺障害を受けた、ローンが残っている愛車がパーになった、などという考えをもっている一方、加害者には自分も悪い部分はあったが、被害者にも落ち度はあったはずだという思いがあります。
つまり、示談金額の前提となっている過失割合に争いがあることもよくあります。
事故の当事者である双方の言い分が違うのはよくあり、過失割合を巡って裁判まで発展するのです。
また、相手の態度や対応の悪さなどにより、示談交渉が難航してまとまらないこともあります。
- ・保険会社より提示された示談金額に納得できない
- ・感情的なやりとりを繰り返し、示談がまとまらない
- ・相手の代理人がプロなので、良いように言いくるめられそうで不安
このような場合、弁護士を代理人とするか、裁判所等の第三者機関を通すことによって、今までの難航していた話し合いが嘘のように変わって、示談が和解することも多くあります。
示談交渉が決裂した場合の流れ
弁護士が介入した場合でも、本人で交渉した場合でも、保険会社又は加害者本人と被害者が合意をしなければ示談が成立することはありません。そのままでは、被害者は慰謝料等の賠償を受けられないことになるので、被害者からアクションを起こすのが一般的です。
もっとも、示談交渉が決裂したからといって、必ず裁判になるというわけではありません。
- ・あっせん手続(示談斡旋)
- ・民事調停
といった手続きを取ることがあります。
これらのあっせん、調停手続は第三者を入れて話し合いをするものですので、当事者同時の交渉よりはまとまりやすくなっています。もっとも、強制力はありませんので、どちらかが反対したら示談はありません。
あっせん手続(示談斡旋)
交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターなどの、交通事故紛争を和解に導くため団体に依頼することです。
これらの斡旋団体は、原則として利用するための費用は一切かかりませんから、まずは相談してみるのも良いかもしれません。
当事務所の弁護士が代理をしたケースでは、普通に交渉するよりは金額が増額したケースが多いです。
民事調停
「民事調停」は、裁判所で行われる話し合いの手続です。
相手方の住所を管轄する簡易裁判所に申し立てます。
裁判官1名と弁護士などの調停委員2名が担当しますが、調停は裁判とは違うので、基本的には裁判官は調停に参加せず、普段の調停は調停委員が双方の話し合いを担当します。
当事者双方からお互いに話を聞いて、最終的な調停案が示されます。
当事者双方が納得して示談することを調停成立といいます。
調停成立すると調停証書が作られます。
この調停証書は裁判の判決と同じ効力があるため、支払いを拒む加害者に対する強制執行もできます。
民事裁判とするか、調停又はあっせんとするかの判断基準
示談決裂の場合に、いきなり裁判にもっていくか、それとも調停またはあっせんとするかの判断は難しいところです。一般的には、歩み寄りが可能と判断した場合、休業損害や治療費関係の証拠が不十分な場合等はあっせんや調停にするケースが多く、言い分が大きく食い違っている場合や最大限に賠償を求める場合には訴訟を選択するケースが多いのが一般的です。
結局、最大限に賠償を得られるのは訴訟ですが、その分時間はかかりますし、リスクもあるため、当事務所では相手方の対応と依頼者の意向を踏まえて対応を決定いたします。
民事裁判とは
民事裁判(民事訴訟)手続は,個人の間の法的な紛争,主として財産権に関する紛争を,裁判官が当事者双方の言い分を聞き,証拠を調べたあと、判決という強制力をもった判断で紛争の解決を図る手続です。
判決には強制力があり、当事者は従う義務があります。そのため、相手方が任意保険に入っている場合には、判決に記載された金額が必ず支払われます。
裁判の途中で示談(和解)することもあります。
裁判になると気になるのは裁判費用ですが、弁護士には、20万円ほどの費用に賠償額の1割程度を足した金額を支払うことになります。
弁護士費用や訴訟費用など、裁判にかかった費用は、基本的には敗訴者(加害者)が負担することになっていますが、実際は、過失割合や判決により負担額が決まります。
任意保険の契約の際、「弁護士費用特約」に入っておくと安心です。
裁判の気になるいろいろ
- Q.裁判には自分が出る必要があるの?
- 弁護士を頼んだ場合には、原則としてはありません。
弁護士がかわりに出廷してくれます。
もっとも「尋問」といって、原告被告に直接裁判官が話を聞く必要がある場合には、本人が裁判所に行く必要があります。通常、この尋問は1回だけです。 - Q.裁判中に示談したくなったら?
- 刑事裁判の場合、判決がでるまで争わなければいけませんが、交通事故訴訟は民事裁判なので、判決が出るまで争う必要はなく、裁判の途中であっても相手と和解することができます。
よっぽど双方の主張に開きが大きいというケースでなければ、裁判所が裁判中に和解を進めてきます。
なお、裁判では示談のことを「和解」といいます。示談と和解、意味としてはほぼ同じです。 - Q.加害者が損害賠償金を支払わない場合は?
- 加害者が任意保険会社に加入している場合には、任意保険会社に直接請求できるので心配する必要はありません。
裁判で賠償金が決定しても、加害者に支払い能力がなくて支払いが滞ることがあります。
その場合、強制執行という形で財産を差し押さえます。
任意保険に加入していない加害者は、損害賠償金を払えず財産もない場合、自己破産するケースがあります。
そうなると、通常の過失の事故であれば損害賠償金が免責されてしまいます。
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