事故直後から示談に移るまでの流れと治療費の支払

「交通事故」はニュースなどでよく耳にしますが、実際に被害者となった場合、あらゆる対応が必要な事は知られていません。

加害者とのやりとり、警察とのやりとりまでは想像できてもその先の「保険会社とのやりとり」まではイメージできないものです。
この「保険会社とのやりとり」が交通事故の後の「示談交渉」の際にとても重要なのですが、立ち向かうには相当の知識と気力を要します。

示談の後で困らないよう、事故直後から示談交渉に移るまでの流れと対応をご紹介しましょう。

  1. 事故発生

    事故直後にすべきことは何か?

    まず交通事故に遭遇した場合、事故に対する初期対応を行います。
    必ずやるべきことは警察をその場で呼ぶことです。

    警察を呼ばなかった場合、①交通事故証明書が発行されず事故の存在そのものが否定される場合がある②道路交通法に違反している、ということになってしまいます。

    見た目ケガもなく、痛みもない場合でも必ず病院で受診するようにしてください。

  2. 治療・調査

    人身事故の後はまず治療に専念します。

    ここでたまに問題になるのが、怪我の治療の際の治療費についてです。
    治療費は、加害者が加入している保険会社が支払うのが原則になりますが、労災や健康保険が使える場合は使った方が一般的には有利です。

  3. 損害を算定

    ※ 治療終了から示談に入る流れ

    怪我が完治した場合には、治療を終了し、示談交渉をすることになります。
    治療を継続しても治癒する目処がみられない場合には、後遺症が残ったものとして「症状固定」となり、後遺障害を申請することになります。
    「症状固定」として保険会社から治療費の打ち切りを言い渡されます。「症状固定」とは「これ以上治療を続けても良くならない」と判断される事ですが、治療終了は、必ずしも「完治」している状態ではありません。痛いけど良くも悪くもならない。治療を続けても効果を感じられない、という状態もあり得ます。

    症状固定の場合には、後遺障害等級認定を経て、示談交渉をすることになります。

  4. 示談交渉

    1 損害の確定

     治療終了後、保険会社との交渉の前に、損害額の算定を行います。
     後遺障害等級の認定を行う場合には、後遺障害等級認定を行います。
     通常、保険会社が持っている資料から損害額を算定します。
     診断書・診療報酬明細書 医者が保険会社に提出しているものを基準に、通院日数等から損害額を計算します。

    2 相手方保険会社との交渉

    (1)双方で損害額を提案する。
      一般的には、上記1の損害確定は保険会社がまず行い、保険会社から示談金の提示があるのが通常です。保険会社提示前に弁護士を依頼している場合には、弁護士から提案する場合もあります。

    (2)交渉作業
     電話、書面等で被害者の正当な賠償額を保険会社に対して主張して、話し合いでの解決を目指します。休業損害、逸失利益、傷害に関する資料が不足している場合には、新たに準備して保険会社に提出する場合があります。被害者側の主張する損害額が妥当であれば、通常はこの時点で解決します。当事務所においては、おおむね受任した事件のうち、7割程度の案件は交渉でスムーズに解決しております。

    3 示談成立の場合
     合意成立した場合には書面を取り交わすことになります。
     被害者が無過失の場合には保険会社作成の免責証書に記入し、返送すれば保険会社から入金があります。
     被害者に過失がある場合には、和解書を双方で記入し、その後の入金となりますので、被害者無過失のケースより入金が若干遅れます。

    4 示談不成立の場合
     金額をすりあわせても、どうしても譲れないという場合には示談不成立となり、裁判等の法的手続を検討することになります。

  5. 訴訟提起

    「訴訟提起等」

    弁護士が介入した場合でも、本人で交渉した場合でも、保険会社又は加害者本人と被害者が合意をしなければ示談が成立することはありません。
    そのままでは、被害者は慰謝料等の賠償を受けられないことになるので、被害者からアクションを起こすのが一般的です。主な手続としては、以下3点になります。

    1.あっせん手続(示談斡旋)
    2.民事調停
    3.民事訴訟(裁判)
     といった手続きを取ることがあります。
     1→2→3の順番で拘束力が強くなりますが、被害者の立証負担も増えます。

  6. 和解または判決により賠償額が決定

    判決または和解

    1 判決とは、原告の訴えに理由があるかないかということについての裁判所の判断です。
    理由がある場合には、請求認容判決がでて理由が無い場合には棄却判決となります。

    判決において原告の賠償額は決定されます。
    決定内容に対しては、不満がある場合は当事者いずれからも控訴が可能です。
    もっとも、控訴しても判決が変更されるとは限らないので、判決の内容を吟味した上で控訴をするかどうか決定します。
    控訴の期間は2週間となります。

    2 和解

    裁判となっても、判決に至らずに和解する事案も相当程度あります。
    通常は、裁判所より当事者双方の意見を聞いた上で和解案を提示し、承諾できる金額であれば和解となります。交通事故訴訟においては、裁判所から費目ごとに具体的な和解案を示された上で双方検討し、和解するのが通常です。


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