トラブル・ケーススタディ
当事務所でご相談を受けている案件のうち、示談が成立しない場合に多いトラブル・事例をまとめてみました。
★慰謝料に関するトラブル
保険会社側が提示してくる慰謝料は、傷害慰謝料・後遺障害慰謝料ともに赤い本基準に至らず、極めて低額な金額を提示してくることが大半です。被害者の方は「低額な慰謝料では納得できない」と主張し保険会社と交渉しますが、弁護士が介入していない状態で慰謝料を弁護士基準に引き上げる保険会社はありません。
そのため、結局示談が成立しない場合が多いです。
★休業損害に関するトラブル
むちうち等の軽症の場合には、休業損害が支給されないこともあります。
また、自営業者や会社役員の場合には実際に休業していても、「減収が無い」と言われて、賠償がなされないケースが多くなります。特に、一人会社の方、個人事業主で就業実態が把握しにくい方などについてトラブルになるケースが多いです。
★逸失利益に関するトラブル
後遺障害等級が認定されたが減収が無い場合、保険会社は逸失利益を払い渋ってきます。
労働能力喪失率については一般的な表があるにも関わらず、逸失利益を支給しないことは不当としか言いようがありません。
★過失割合についてのトラブル
①出会い頭の衝突
過失割合でトラブルになるケースで多いのは、出会い頭衝突のケースです。
一時停止無視の飛び出しでも、飛び出した側8:直進車が2、というのが一般的です。(別冊判例タイムズ38号 104図参照)このため、非常にトラブルになりやすくなります。直進車側としては、当然無過失を主張したいところです。一時停止を無視して飛び出してくるのに、過失とは何事か、という気分になるのはやむをえないところです。
②逆突vs追突
追突された、という主張に対して「いや、前の車が下がって後退してきたのだ、逆突だ」という主張がなされることがあります。
軽微な事故のケースに多いですが、逆突か追突かで双方100:0となりますので、非常に強く争われることになります。
③双方青信号主張
出会い頭の衝突で双方青信号の主張がなされることがあります。
原則信号無視は100:0(別冊判例タイムズ38号 98図参照)です。
上記の追突と逆突のケースと同じく、過失割合による差が大きいために示談成立が困難となる事例です。
④過失割合が判然としないケース
保険会社、弁護士、裁判所ともに過失の認定については「別冊判例タイムズ38号 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」を参考にしています。そのため、同書の図に無い事例については、トラブルになりやすいと考えられます。
例えば
※渋滞中の車列からの飛び出し
※ブレーキとアクセルを踏み間違えた結果の事故
※道路脇店舗等に入ろうとする車両による自転車またはバイク等の巻き込み事故
※スクランブル交差点における事故
等が挙げられます。
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