その示談金額(慰謝料)は妥当ですか?

交通事故は、肉体的・精神的にも、経済的・時間的にも被害者とご家族に大きな損害を与えます。
人身事故による傷害(ケガ)は、お仕事を休んで何度も病院へ通っても完治せず、後遺症(後遺障害)が残ってしまうこともあります。後遺症(後遺障害)は今だけでなく将来にわたる大変な苦痛です。

そんな苦痛の中、相手方の保険会社から示談金額慰謝料)が提示されます。
過失割合(過失相殺)」「逸失利益」「裁判基準」「休業損害」「積極損害」「消極損害」「ライプニッツ係数」とこんな専門用語が飛び交う中、保険会社の「これ以上は出せません」との言葉に、そんなものかなと首をかしげながら免責証書にサインする方が非常に多いようです。

ちょっと待って下さい。
その示談金額(慰謝料)は本当に妥当な金額でしょうか?

示談金額の根拠

示談金額(慰謝料)には、根拠(相場)があります。
自賠責基準・任意保険基準・弁護士会基準(裁判基準)と呼ばれるもので、
一般に 自賠責基準 < 任意保険基準 < 弁護士会基準(裁判基準) の順で算定額が大きくなります。

このうち保険会社が根拠とするのは自賠責基準を基礎とした「任意保険基準」と呼ばれる保険会社内の基準です。弁護士が主張する弁護士会基準(裁判基準)よりも大幅に低いものとなります。

■ 後遺障害の慰謝料における自賠責基準と裁判基準の違い

(裁判基準は事案の内容により変動します)

後遺障害等級自賠責基準
(任意保険基準)
裁判基準
第1級1,100 万円2,800 万円
第2級958 万円2,400 万円
第3級829 万円2,000 万円
第13級57 万円180 万円
第14級32 万円110 万円

示談金額を無料査定いたします

免責証書にサインをしてからでは、示談金額の増額はできません。
保険会社から示談金額を提示されたら、その時点でご相談下さい。
裁判基準と照らして、妥当な金額かアドバイスさせていただきます。
当事務所は、交通事故の相談無料です(初回30分)。
千葉県・茨城県全域に対応しております。ぜひご利用下さい。

家頭 恵青木達也
代表弁護士 家頭 恵(やがしら けい)弁護士 青木達也(あおき たつや)

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お問合せの流れ

最初に「交通事故の相談です」とお伝えいただくとスムーズです。

  • お問合せ
  • ・保険会社の提示する示談金額が適正か見て欲しい
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  • ・交通事故の相手方の対応に納得いかない
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  • ・交通事故にあったので、とりあえず今後の対応を相談したい

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 事務員:津田・板垣・波柴が懇切丁寧にお答えさせていただきます。

弁護士との無料相談日を決めさせていただきます。

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 保険会社からの書類等、印鑑(三文判で結構です)
 ※事案に応じて、ご案内させていただきます。

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