その示談金額(慰謝料)は妥当ですか?
交通事故は、肉体的・精神的にも、経済的・時間的にも被害者とご家族に大きな損害を与えます。
人身事故による傷害(ケガ)は、お仕事を休んで何度も病院へ通っても完治せず、後遺症(後遺障害)が残ってしまうこともあります。後遺症(後遺障害)は今だけでなく将来にわたる大変な苦痛です。
そんな苦痛の中、相手方の保険会社から示談金額(慰謝料)が提示されます。
「過失割合(過失相殺)」「逸失利益」「裁判基準」「休業損害」「積極損害」「消極損害」「ライプニッツ係数」とこんな専門用語が飛び交う中、保険会社の「これ以上は出せません」との言葉に、そんなものかなと首をかしげながら免責証書にサインする方が非常に多いようです。
ちょっと待って下さい。
その示談金額(慰謝料)は本当に妥当な金額でしょうか?
示談金額の根拠
示談金額(慰謝料)には、根拠(相場)があります。
自賠責基準・任意保険基準・弁護士会基準(裁判基準)と呼ばれるもので、
一般に 自賠責基準 < 任意保険基準 < 弁護士会基準(裁判基準) の順で算定額が大きくなります。
このうち保険会社が根拠とするのは自賠責基準を基礎とした「任意保険基準」と呼ばれる保険会社内の基準です。弁護士が主張する弁護士会基準(裁判基準)よりも大幅に低いものとなります。
■ 後遺障害の慰謝料における自賠責基準と裁判基準の違い
(裁判基準は事案の内容により変動します)
後遺障害等級 | 自賠責基準 (任意保険基準) | 裁判基準 |
---|---|---|
第1級 | 1,100 万円 | 2,800 万円 |
第2級 | 958 万円 | 2,400 万円 |
第3級 | 829 万円 | 2,000 万円 |
第13級 | 57 万円 | 180 万円 |
第14級 | 32 万円 | 110 万円 |
示談金額を無料査定いたします
免責証書にサインをしてからでは、示談金額の増額はできません。
保険会社から示談金額を提示されたら、その時点でご相談下さい。
裁判基準と照らして、妥当な金額かアドバイスさせていただきます。
当事務所は、交通事故の相談は無料です(初回30分)。
千葉県・茨城県全域に対応しております。ぜひご利用下さい。
代表弁護士 家頭 恵(やがしら けい) | 弁護士 青木達也(あおき たつや) |
お問合せの流れ
- ・保険会社の提示する示談金額が適正か見て欲しい
- ・交通事故で家族が亡くなったので損害賠償請求をしたい
- ・交通事故の相手方の対応に納得いかない
- ・交通事故の相手方が弁護士を立ててきたので相談したい
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事務員:津田・板垣・波柴が懇切丁寧にお答えさせていただきます。
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交通事故の示談金(慰謝料)
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