後遺障害とは

後遺障害とは、いわゆる後遺症のことですが、「一定の合理的な治療を受けた後に、なお残存する症状で事故が原因と認められる不具合が長期的に残遺している状態」と定義づけられます。
(民事法研究会、『交通事故訴訟』、平成20年、P191)

わかりやすくいうと、

  1. 交通事故が原因で生じたケガを
  2. ②これ以上回復を見込めない状態まで治療しても(症状固定
  3. ③なお機能障害等が残っていると
  4. 医学的に認められ
  5. ⑤労働能力が一定程度喪失した

状態のことです。

後遺障害に対する損害賠償

実務上は、症状固定前のケガを傷害部分、症状固定後のケガを後遺障害部分として、

傷害部分に対して

  1. 治療費等
  2. ②交通費・付添看護費・入院雑費
  3. 休業損害
  4. 入通院慰謝料

後遺障害部分に対して

  1. 逸失利益
  2. 後遺障害慰謝料
  3. ③介護料等

を請求することとなります。

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