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6 後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益とは、事故に遭ったことで後遺障害が残った場合、本来は得られるはずであったのに、事故に遭ったことで得られなくなった利益のことです。
この算定にあたっては、労働力の低下の程度、収入の変化、将来の昇進・転職・失業不利益の可能性などを考慮します。
実際の計算式は、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失年数(ライプニッツ係数をかけたもの)となります。
- (1)基礎収入
- 原則として、事故前の年収が基礎収入となります。
もっとも、若年者や失業者など、現在の収入より将来の収入増加が見込める場合には、いわゆる平均賃金を基礎収入とできる場合もあります。また、主婦など実際には収入が無くても、同一価値の労働をしているものとみなして計算する場合もあります。 - (2)労働能力喪失率
労働能力喪失率とは、後遺障害によって働けなくなった割合のことです。後遺障害を負うと、その分労働ができなくなり、収入が減少するものとみなされます。
等級ごとの労働能力喪失率は以下のとおりです。- 14級 5%
- 13級 9%
- 12級 14%
- 11級 20%
- 10級 27%
- 9級 35%
- 8級 45%
- 7級 56%
- 6級 67%
- 5級 79%
- 4級 92%
- 3級 100%
- 2級 100%
- 1級 100%
裁判の結果によっては、喪失率が変更する可能性はありますが、特別な事情がなければ、ほとんどこの数字で判断されます。
- (3)労働能力喪失年数
- 後遺障害によって労働能力を一部喪失したとする年数です。一般的には、67歳までまたは平均余命の半数、どちらか長い方の年数につき労働能力を無くしていると認められます。
後遺障害における労働能力の喪失年数は、下位の等級の場合には制限される傾向にあります。
例えば、14級だと3~5年程度に制限される事例もあります。
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