2014年12月02日

解決事例 005 人身傷害特約で、自らの過失があるも多額の賠償金を獲得した事例

★解決事例 005
人身傷害特約の保険に加入していたため、自らの過失があっても多額の賠償金を獲得した事例

◎事案
自動車を運転中、飛び出してきた自転車を避けようとして壁に衝突・負傷
◎結果
後遺障害等級 11級 認定
当初提示額0円
450万円の示談金を獲得

受傷部位 鎖骨
解決方法 示談交渉
後遺障害等級 11級(併合)相当
後遺障害内容 鎖骨の変形
解決期間 約1年
増額金額 ¥4,500,000

 

~解決までの流れ~

◆本件の特徴
本件は、被害者の方の過失もあった事例ですが、人身傷害特約があったことで多額の賠償金を追加取得できた事例です。
人身傷害特約に入っている場合には、被害者の過失が大きくとも、人身傷害特約として自ら契約している保険会社から受領した金員以外に、相手方保険会社に請求できるということを認識すべきです。

◆ 事故概要
Fさんは自動車を運転中、飛び出してきた自転車を避けてようとしてハンドル操作を誤り、壁に衝突し負傷しました。 自動車は全損しました。

◆治療状況
Fさんは事故後、入院、治療しましたが鎖骨の変形という後遺障害が残りました。
Fさんは自身の過失も大きかったので、人身傷害特約を使って治療費、後遺障害慰謝料 休業損害 等の支払を受けました。この金額は約800万円でした。

◆依頼に至る経緯
相手方保険会社との協議で、結局過失割合が決まらなかったこと、事故相手方の治療も長引いたことから、
Fさんとしては、治療費、慰謝料等は自分の人身傷害特約を使用していたこと、過失が自分にあると考えていたことから、請求はできないと考えていました。
しかし、、物損の補償がされず、物損についてのみ請求したいと考えてFさんは来所しました。
人身傷害特約を受け取った場合にも、損害の残額を相手方に請求できるということを弁護士から説明を受け、訴訟で請求を行うことにしました。
訴訟の結果、裁判所はXさんの主張する損害を全額認め、過失7割を引いた3割分の支払を受けることができました。

◆ 解決のポイント
人身傷害特約という保険の特性を生かして、訴訟で適切に解決できた事例です。
Fさん自身も、保険会社も人身傷害特約というものについてよく知らず、このままでは適切な賠償が受け取れなかった可能性ありました。
これに対し、弁護士の方で特約を指摘し、依頼者が正当な賠償額を獲得することができました。

 

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