8 休業損害(休業補償)

休業損害とは、事故によるけがで仕事を休んだ場合に認められる損害賠償請求権です。
休業した上、実際に収入が減少することが要件となりますので、よくある主張として「けがをしたけど無理をして出勤したんだ」という主張は認められません。

(1)サラリーマン
実際に休んだ日数による給与の減額が認められます。事故で休んだ結果、ボーナス等が減額された場合には、その分も認められます。
有給休暇を使用した場合には、給与の減額はありませんが、実質的には給与の減額があったものとして認められます。
(2)主婦
現実に収入がない主婦であっても、休んでいる分は認められます。
通常、全年齢女子平均賃金が認められます。
(3)無職者等
無職の場合でも、労働の可能性があれば認められる場合があります。
(4)自営業者
自営業者については、原則として売上高ではなく、原則として所得、すなわち売り上げから経費を引いた金額だけが認められます。
もっとも、いわゆる固定経費、すなわち家賃とか従業員の給与といった部分については、経費であっても控除されず、損害として認められる場合があります。

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