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3 物損
物損で認められる損害としては、以下の費目が挙げられます。
- (1)修理費用
- 修理にかかる実費です。修理が相当の場合に認められます。
問題になるケースとしては、事故前の状態よりも車両価値が上がる場合です。例えば、板金で修理可能なのに部品を取り替えたり、事故と無関係な部分まで塗装した場合など、全額の修理費が認められないケースもあります。裁判例では、全塗装した場合に部分塗装の費用しか認めなかった等があります。
なお、実際に修理がされていないとしても、相当の範囲内であれば認められます。 - (2)代車費用
- 修理期間中のレンタカー代金です。
修理期間、あるいは買い換え期間に相当する金額が認められます。
修理期間はおおむね1~2週間、買い換えは1ヶ月程度が通常かかる期間とされますが、部品が手に入りにくい希少車両であるなど、事情によってはもっと長期間認められる場合もあります。 - (3)レッカー費用
- 事故車が走れなくなった場合には、修理工場までのレッカー費用が認められます。
- (4)評価損
- 評価損とは、事故車となったことで車両の価格が低下した分の損害のことです。事故を起こした結果、修復歴ありに該当してしまうような場合には、認められます。おおむね、修理費の20~30%程度とする裁判例が多いです。
- (5)経済的全損と買い換え差額
- 交通事故による修理費と、車両の時価を比較して修理費の方が高額であった場合には、いわゆる経済的全損と評価されます。通常損害賠償請求できるのは修理費のみですが、経済的全損の場合には車両の時価+αが請求できる上限です。この+αは、通常買い換え差額、すなわち同程度の車両を再度取得するに際してかかる費用のことです。具体的には、廃車費用、車庫証明取得費用、車検費用等が認められることになります。
- (6)慰謝料
- 物損で慰謝料を請求するケースはよくあります。
しかし、原則として認められないと思ってよいかと思います。
認められたケースとしては、ペットが死亡した場合等、物に対する愛着が非常に深い場合や事故態様が悪質な場合です。
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