4 慰謝料の種類(入院・通院・後遺障害・死亡)
- (1)慰謝料
- 慰謝料とは、精神的被害に対する賠償です。
交通事故により精神的苦痛を受けたことに対して、その苦痛を慰謝する、つまり慰めるためにお金が支払われるのです。「お金で解決するつもりか」なんてよく言われますが、日本の法律では損害賠償は原則として金銭によるので、金銭以外の解決は法律の手続外ということになります。
慰謝料は、大きく分けると、①入通院慰謝料②後遺障害慰謝料③死亡慰謝料となります。 - (2)①入通院慰謝料
- 入通院慰謝料とは、けがをしたことに対する慰謝料です。
けがによる入院、通院の期間に対応して認められます。
「入院、通院しなかったら慰謝料は認められないの?」「我慢して病院に行かなかったら損するのか?」と言われるとそのとおりです。
確かに、本来であればけがの慰謝料はあくまでけがの大きさを基準に決めるべきです。しかし、けがでは、部位や態様が千差万別で、2つとして同じけがというものはありません。そのため、客観的な基準とはなりえませんし、計算がしにくいので、入通院期間によって決定するのです。 - (3)②後遺障害慰謝料
- 後遺障害慰謝料とは、交通事故によって後遺症を負ってしまった場合の慰謝料です。
後遺障害の程度、すなわち等級を基準として決まってきます。
後述の裁判基準では、14級で110万円程度、1級で2,800万円程度になる場合が多いようです。 - (4)③死亡慰謝料
- 死亡慰謝料とは、事故により死亡したことで発生する慰謝料です。
死んでしまったら慰謝料をもらっても仕方ないではないか、と言われればそのとおりですし、かつては死亡した場合には慰謝料が発生する余地が無いとして、認められていませんでした。
しかし、即死の場合には認められないのに、事故後数日程度経過してから死亡した場合には認められる余地があること、死亡した場合に慰謝料を認めないと、傷害の場合と比較してあまりに不平等であるということ等から、即死の場合にも認められるようになりました。
実際には、本人ではなく相続人によって請求権が行使されることになります。
金額は、一家での立場などの様々な事情により異なりますが、2,000万円から3,000万円程度が通常です。
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