誰が過失割合を決めるの
ではこの過失割合は誰が決めるのでしょうか?
警察でしょうか?保険会社でしょうか?
過失割合は、任意交渉の段階では当事者の合意により、訴訟の段階では、判決により定まります。
つまり保険会社が「この場合は過失割合3:7ですから」といってきても必ずしも拘束されるわけではないのです。
過失割合の認定基準
もっとも、過失割合はまったくの任意で定まるものでもありません。
実務上、過失割合については、「別冊 判例タイムズ 16 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂4版」という本が認定基準となっています。
この本は、東京地方裁判所の交通事件を集中して扱う民事第27部(交通部)の裁判官が、交通事故態様や道路状況等を類型化して基準を定めたものであり、各裁判所でも同書の基準に基づいて判断しているようです。
この本に基づき、当事者の合意または判決により、過失割合は定まることとなります。
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