第4 交差点以外での事故(対向車同士の事故・センターオーバー)

車両は、道路の左側部分を通行しなければならず(道路交通法17条4項)、また、原則として道路の左側に寄って通行しなければならないとされています(同法18条1項)。
したがいまして、左側部分通行の車両とセンターオーバーの車両とが接触した場合、原則として、センターオーバー車両の一方的な過失とされます。
すなわち、基本割合は、センターオーバー車両100%、左側部分通行車両0%となります。

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