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 - (右折車と直進車)交差点の事故
 
第2 交差点での事故(右折車と直進車の事故)
1 同一道路を対向方面から進入した場合
- (1) 信号機のある交差点
 - この場合、法律上は左方優先とされていますが、これはさほど決定的な要素とはされておらず、両車両の減速の有無によって基本過失割合は変動します。
                                    
- ア 直進車・右折車ともに青信号(A:直進車 B:右折車)
この場合、直進車が右折車に優先するとされているから、基本割合はA20%、B80%となります。- 右折車に不利な修正要素として、以下のようなものがあります。
 - ① 徐行義務違反 10%
 - ② 直近右折(直進車の至近距離で右折する場合)10%
 - ③ 早回り右折(交差点の中心の直近の内側を進行しない右折)5%
 - ④ 大回り右折(あらかじめ道路の中央に寄らない右折)5%
 - ⑤ 合図なし10%
 - ⑥ 右折車が大型車 5%
 - ⑦ その他著しい過失又は重過失 10%
 - 直進車に不利な修正要素としては、以下のようなものがあります。
 - ① 速度違反(15㎞以上は10%、30㎞以上は20%)
 - ② 既右折 10%
 - ③ 道路交通法50条1項(交差点内での停止により通行妨害となる場合に交差点内には入ってはならない)違反の交差点進入 10%
 - ④ その他過失 10%~20%
 
 - イ 直進車が黄信号で進入し、右折車が青信号で進入後、黄信号で右折(A:直進車 B:右折車)
基本割合はA70%、B30%となります。
*修正要素は、アとほぼ同様のものがあります。 - ウ 直進車・右折車ともに黄信号で進入(A:直進車 B:右折車)
双方ともに信号違反とされ、基本割合はA50%、B50%となります。
*修正要素は、アとほぼ同様のものがあります。 - エ 直進車・右折車ともに赤信号で進入(A:直進車 B:右折車)
双方ともに信号違反とされ、基本割合はA50%、B50%となります。
*修正要素は、アとほぼ同様のものがあります。 - オ 直進車が赤信号で進入し、右折車が青信号で進入した後、赤信号で右折した場合
(A:直進車 B:右折車)
この場合、直進車が黄信号で進入した場合(上記イの事例)によりも更に直進車の優先性が減じられることになり、基本割合はA90%、B10%となります。
*修正要素は、アとほぼ同様のものがあります。 - カ 直進車が赤信号で進入し、右折車が黄信号で進入した後、赤信号で右折した場合
(A:直進車 B:右折車)
基本割合はA70%、B30%となります。
*修正要素は、アとほぼ同様のものがあります。 
 - ア 直進車・右折車ともに青信号(A:直進車 B:右折車)
 
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