第1 交差点での事故(出会い頭)

1 信号機のある交差点

(1) 青信号の直進車(A)と赤信号の直進車(B)の事故
両等は、信号に従わなければならないので、信号機の設置された交差点における信号の規制は絶対的なものとされています。したがって、上記の場合、基本となる過失割合はAが0%、Bが100%となります。
なお、Aに過失(安全不確認、発見後の回避措置懈怠など)やBが先入りしていた場合には、10%の修正要素となります。
前方不注意や携帯電話による通話などは著しい過失とされ、やはり10%の修正要素となります。
Aについて、酒酔い運転、居眠り運転、無免許運転、30km以上の速度超過等がある場合には重過失があるとして、Aに20%の加算修正がされます。
(2) 黄信号車(A)と赤信号車(B)の事故
黄信号の進行については、行為の危険性の大小において、赤信号とは顕著の差があり、運転者の意識としても青信号に近いとみていることから、基本となる過失割合はAが20%、Bが80%となります。
Aが交差点に進入した直後に信号が赤に変わった場合には、Aに10%の加算修正がされます。
(3) 赤信号同士の事故
この場合は、両者に赤信号無視という重過失があり、行為の危険性の差はないとされていることから、基本となる過失割合は50:50となる。

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