交差点での事故(出会い頭)

2 信号機のない交差点の場合

(1) 同幅員の交差点(A:左方車 B:右方車)
この場合、法律上は左方優先とされていますが、これはさほど決定的な要素とはされておらず、両車両の減速の有無によって基本過失割合は変動します。
  1. ① ABが同程度の速度→過失割合は、A40%、B60%
  2. ② Aが減速せず、Bが減速→過失割合は、A60%、B40%
  3. ③ Aが減速、B減速せず→過失割合は、A20%、B80%
なお、当該交差点が見通しのよい交差点であるのか、夜間であるのかによって、左方車に5%~10%有利な修正要素となります。また、大型車の場合には5%の修正要素となります。
(2) 一方が明らかに広い道路である場合(A:広路車 B:狭路車)
  1. ① ABが同程度の速度→過失割合は、A30%、B70%
  2. ② Aが減速せず、Bが減速→過失割合は、A40%、B60%
  3. ③ Aが減速、B減速せず→過失割合は、A20%、B80%
なお、交差点の形状や狭路車の先入といった事情は修正要素となります。
(3) 一方に一時停止の規制がある場合(A:一時停止の規制なし B:一時停止の規制あり)
この場合、一時停止の規制のある側が不利に扱われることになります。
  1. ① ABが同程度の速度→過失割合は、A20%、B80%
  2. ② Aが減速せず、Bが減速→過失割合は、A30%、B70%
  3. ③ Aが減速、B減速せず→過失割合は、A10%、B90%
  4. ④ Bが一時停止後進入→過失割合は、A40%、B60%
(4) 一方が優先道路である場合(A:優先車 B:劣後車)
優先車は、見通しのきかない交差点においても徐行義務が課されていないことから、優先車の進行が優先され、基本割合はA10%、B90%となります。
なお、B車の明らかな先入の場合には、A車が10%不利に修正されます。

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