第3 交差点以外での事故(道路外出入車と直進車との事故)
1 路外から道路に進入するため右折する場合(A:直進車 B:路外右折車
この場合の基本割合は、A20%、B80%となります。
ただし、以下のような修正要素があります
- ① 路外車両が既に頭を出して待機していた場合→A30%、B70%
- ② 路外者が既右折→A30%、B70%
- ③ 直進車が導流帯(ゼブラゾーン)を進行していた場合
この場合、路外者としては、ゼブラゾーンをみだりに進行すべきではないと考えているのが一般的とされていますから、Aに10%~20%不利な修正がされます(ただし、ゼブラゾーンの立入りについては、禁止条項や罰則はない)。
2 路外から道路に進入するため左折する場合(A:直進車 B路外左折車)
この場合の基本割合も、A20%、B80%となります。
3 路外に出るため右折する場合(A:直進車 B:右折車)
この場合の基本割合は、A10%、B90%となります。
ただし、以下のような修正要素があります。
- ① 右折車が徐行しなかった場合(道路交通法25条2項の徐行義務違反)
→A0%、B100% - ② 右折車が合図をしなかった場合(道路交通法53条1項の合図義務違反)
→A0%、B100% - ③ 直進車が導流帯(ゼブラゾーン)を進行していた場合
→Aに10%~20%不利な修正
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