死亡時の交通事故慰謝料の相場

愛する家族を突然奪ってしまう交通死亡事故。
悲しむ遺族を待っているのは加害者サイドとの慰謝料の交渉です。
死亡時の交通事故慰謝料はどのように請求するのでしょうか? いざという時に役に立つ、交通死亡事故慰謝料の相場をご紹介いたします。

交通死亡事故慰謝料の仕組み

交通死亡事故の場合「慰謝料」が発生します。
交通事故死の場合、死亡慰謝料には明白な相場があります。これは非常に冷たいようですが、年間5000人を超える交通事故死者数が発生している
慰謝料の額は被害者本人が遺族にとって経済的にどのような役割を果たしていたかによって、被害者の年齢や収入、家庭環境、社会的立場などで決定します。

ただし、その金額は「自賠責保険の基準」「任意保険の基準」「弁護士基準」で大きく差が出てしまいます。
「自賠責保険の基準」と「弁護士基準」はその金額がはっきりと示されていますが、 「任意保険」の場合は保険会社によって基準が違うため金額がはっきりしていません。
少なくとも弁護士基準よりは少ないという事は分かっています。

故人に対する交通事故慰謝料の相場

ではまず、交通事故で亡くなった本人の死亡慰謝料額を見てみましょう。
慰謝料の額は「一家の柱」「母親・配偶者」「独身者」「子ども」「高齢者」にランクづけられます。

一家の柱
自賠責基準   350万円
任意保険基準
弁護士基準   2800万円~3600万円ぐらい
母親・配偶者
自賠責基準 350万円
弁護士基準 2800万円~3600万円ぐらい
独身者
自賠責基準 350万円
弁護士基準 2000万円~2800万円ぐらい
子ども
自賠責基準 350万円
弁護士基準 1800万円~2600万円ぐらい
高齢者
自賠責基準 350万円
弁護士基準 1800万円~2400万円ぐらい

弁護士基準で慰謝料を受け取るためには?

弁護士基準は3つの基準の中で最も高額な慰謝料が支払われますが、
ほとんどが保険会社との交渉で「そんなもんかな」と妥協してしまうので、意外と金額を知らない人が多く、保険会社の提示した金額に判を押してしまいます。 中には弁護士に依頼すると却って費用がかかると思っている人も存在します。

保険会社の提示する金額は被害者の為のものではなく、企業としての思惑が大きく働きます。
慰謝料を提示されたらすぐに判を押すのではなく、まずは弁護士の無料窓口などで 相談してみる事をお勧めします。

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