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9 損益相殺
損益相殺とは、被害者またはその相続人が事故によって利益を得た場合には、その分を損害賠償額から控除し、結果として賠償額を減額することです。
交通事故によって得することはないということです。控除、つまり損害賠償が減額されたものとしては、以下のものがあります。
- ①遺族厚生年金
- ②障害厚生年金
- ③労災による休業補償給付金
- ④健康保険法による傷病手当金
- ⑤所得保障契約に基づく保険金
- ⑥人身傷害特約に基づく保険金の支払い
などなどです。
また、一方で、事故をきっかけとして得た収入の中でも、以下のものは控除されません。つまり、これらを受給したことで、損害賠償額は減額されないのが普通です。
- ①自損事故保険金
- ②搭乗者傷害保険金
- ③生命保険金
- ④傷害保険金
- ⑤労災保険上の特別支給金等
- ⑥社会通念上相当とみられる香典、見舞金等
- ⑦特別児童福祉扶養手当
- ⑧身体障害者福祉法に基づく給付
などなどです。
他にも、社会保険関係の給付などの控除を認めるか、認めないかについては裁判例も多くありますが、いずれも公平の見地から裁判所が控除の可否を判断することになります。
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