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10 素因減額
交通事故の損害賠償請求においては、有名な「あるがまま判決」と言われるものがあります。
これは、交通事故の損害賠償請求においては、被害者の損害をあるがままに受け入れる必要があるというもので、被害者の損害は全額弁償が原則となります。
しかし、被害者の精神的傾向(心因的要因ともいいます)あるいは身体的要因が、損害に影響を及ぼしている場合には、損害賠償請求額が一部減額される可能性があります。
これは、民法722条2項の過失相殺の規定が類推適用されるからです。
最高裁で、精神的傾向としては、減額が認められた事例としては、被害者の性格が特殊で通院期間が長期にわたってしまった場合などが認められています。
また、身体的要因としては、身体の特徴から、損害が拡大したと思われる事例や、いわゆる既往症との関連、が問題になります。
最高裁の判例
最高裁の判例では、首が長いがゆえに、首痛が悪化したという場合においては、首が長いことを理由に損害賠償額を減額すべきではないという判断を示しました。
その判例では「極端な肥満など通常人の平均値から著しくかけ離れた身体的特徴を有する者が、転倒などにより重大な傷害を被りかねないことから日常生活において通常人に比べてより慎重な行動をとることが求められるような場合は格別、その程度に至らない身体的特徴は、個々人の個体差の範囲として当然にその存在が予定されているものというべきだからである。」と述べて、多少の身体的特徴が減額の対象とはならないことを明示しています。
一方、既往症ですが、一酸化炭素中毒の既往症があった場合、無症状の後縦靱帯骨化症があった場合に、損害賠償請求額の減額を認めた事例があります。
しかし、妊娠、心臓疾患、高血圧などの一般的な症状の場合には、減額とはならない事例が多いようです。
いずれにしても、公平の観点から、被害者特有の事情により損害が拡大し、その結果として同一形態の事故と比較して損害賠償額があまりに過大になる場合には、減額される可能性があるといえるでしょう。
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