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7 死亡逸失利益
- (1) 死亡逸失利益
- 死亡逸失利益とは、被害者が死亡した場合において、死亡事故に遭わなければ得られたであろう収入のことです。死亡逸失利益を算定する場合、67歳までまたは平均余命の半分の年数いずれか長い方の期間の逸失利益が認められます。
- (2)生活費控除
- ただし、死亡逸失利益の場合は、後遺障害逸失利益と異なり、生活費控除というものがあります。すなわち、実際に得られたと予想される収入のうち、生活費として必要とみなされる部分が控除されるのです。
この比率を生活費控除率といいます。
独身の場合には、控除率が高く、おおむね45~50%程度は控除されます。
一方、家族がいる場合には控除率が下がり、一家の支柱の場合には40%、女性の場合には30%程度です。
計算式として、例えば40歳、年収500万円の男性で、妻と子供がいるとすると、
5,000,000×0.4×14.6430(27年のライプニッツ係数)となりますので、逸失利益は29,286,000円となります。 - (3)ライプニッツ係数
- 要は利息です。
逸失利益は、今後数年、場合によっては数十年かけて得るべき収入です。しかしながら、交通事故で損害賠償請求をした場合にはそれが突然全額収入として得られることになります。その分、このお金を運用した場合には利息収入が得られるということから、実際の収入を上回ってしまいます。
そのため、ライプニッツ係数をかけることで調整しているのです。
たとえば、10年のライプニッツ係数は 7.7217です。つまり、労働能力喪失期間が10年でも、もらえる逸失利益は 7.7217年分だということです。
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