5 慰謝料の金額の基準

交通事故における慰謝料の金額は、精神的苦痛に対する損害ということから、治療費や休業損害といった客観的な金額を確定できないため、様々な相場の基準があります。

(1)自賠責保険基準
自賠責保険の金額は、定額になります。入通院慰謝料については入通院1日につき4,200円となります。
なお、通院実日数を2倍にした場合にした期間が治療期間を上回る場合には、治療期間1日につき4,200円となります。
また、後遺障害慰謝料も、細かく金額が定められており、定額となります。
(2)任意保険基準
任意保険会社が交渉に際して提示してくる金員です。
保険会社内部の基準ですので、公表はされていません。
入院、通院日数、認定された後遺障害等級、家庭内での立場、傷害の程度などで決まります。
通常、裁判所で認定される金額よりは低額になる場合が多いです。
(3)弁護士基準・裁判基準
弁護士基準(裁判基準)というと、いわゆる赤い本青本という弁護士が交通事故訴訟の際に利用する基準本に記載された金額です。必ずしも裁判所がこの金額に拘束されるわけではありませんが、赤い本、青本ともに裁判例の相場を記載していますので、裁判で認められやすい金額の基準になります。

この弁護士基準(裁判基準)も入通院期間や後遺障害の等級により変動します。
交渉の段階で保険会社の提示してくる金額(任意保険基準)よりも高額になる場合が通常で、
弁護士が受任した場合には、保険会社がこの基準に近い金額の提示をしてくることもあります。
ただし、実際問題として、弁護士基準・裁判基準で請求したければ、裁判する必要があるのが通常です。

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