交通事故 弁護士 千葉

示談金は弁護士介入で有利にup!

交通事故の被害者となった場合、加害者サイドの保険会社から「示談金」が提示されます。

何度か金額のやりとりをした上で最終的に提示された金額に釈然としながらも免責証書にサインをしてしまう、という事はよくある話です。

保険会社から「これ以上出せない」と言われればそうなのかなと思いがちですが、その示談金は果たして妥当な金額なのでしょうか?

保険会社が提示する示談金は弁護士に相談する事によって有利にupする事が可能なのです。

保険会社が提示する示談金の根拠

示談金とは加害者が被害者に支払う損害賠償金です。治療費・慰謝料・休業損害・逸失利益等を指します。

交通事故における損害賠償金の算定基準には3つの方法があります。

「裁判基準」
裁判になった場合の基準
「任意保険基準」
保険会社内の基準
「自賠責基準」
自賠責保険の基準

上記のうち、保険会社が根拠(相場)をとするのは「任意保険基準」で、どの保険会社も裁判を起こした場合の「裁判基準」よりも低い金額を提示してきます。

保険会社が提示する金額と弁護士が主張する金額とでは倍以上の開きがある事を知らないままに示談に応じてしまうケースは後を絶ちません。

弁護士に相談するタイミングとメリット・デメリット

免責証書にサインをしてしまうと、示談金の増額は不可能となります。

保険会社より示談金が提示された時点で弁護士へ相談するのがベストです。

提示された示談金を裁判基準と照らし合わせ、正当な示談金が判明します。

弁護士に相談した場合、そのまま示談となる場合でも、訴訟が起きて判決が下された場合でも、当初の金額よりも高い金額の損害賠償金を得る事ができるというメリットがあります。

ただし事故のケースによっては長期にわたる可能性もあるので、時間がかかる、という点でのデメリットは否めません。

しかし裁判基準の金額は本来被害者が受け取る権利のある金額であるという事をお忘れなく。

初回の相談料・示談金の査定は無料!

弁護士に相談すると高額な費用がかかるのでは?思われがちですが、初回の相談料や示談金の査定は無料となっています。

メールや電話などで相談内容を伝え、相談日を決めることからスタートです。

相談する際の持ち物は保険会社から渡された書類、印鑑などが必要となります。

その後の費用や、今後の対応については相談日に決めることになります。

弁護士と本契約となれば、保険会社との交渉は弁護士の方で行うので、なれない用語に惑わされることもなくなります。

まずは無料相談にお越しください。

交通事故示談の流れ

事故発生から示談までの流れについてみていきましょう。

事故発生

まず事故が発生した場合、直ちに病院へ行き、必ず診察をしてもらうようにしましょう。事故の衝撃や緊張から、その場では何にもないように思えたとしても、また、見た目に傷が見当たらなくても、万が一のことを考えて必ず病院で診察を受けてください。

治療・調査

また、事故直後の診断結果(診断書)は証拠としても重要なものになります。病院へ向かう際の交通費や病院での診察料などの領収書も必ず保管するようにしましょう。

損害を算定

その後、交通事故で被った損害の算定をします。人身事故の被害にあった場合は、治療費や通院費、病院に通う交通費などがあります。また、通院期間や後遺障害に応じて、慰謝料が発生します。また、物損の場合の損害賠償としては、修理代やレッカー費用等の項目があげられると思います。このように、交通事故による損害の項目を割り出します。

示談交渉

損害賠償の費目の算定後、示談交渉が開始されます。けががある場合には、治療が終了してから交渉開始となります。保険会社や相手方と交渉を試みて、双方が合意することで示談が成立します。相手方からの提示金額や損害賠償内容に不満がある場合は、調停・あっせん又は訴訟を検討し準備を行います。

訴訟提起

実際に調停・あっせん、訴訟まで持ち込んだ場合、過失割合や損害について立証を行います。基本的には弁護士が全て行いますが、依頼者の方の協力が必要になるケースもあります。

和解または判決により賠償額が決定

これにより、当事者同士での和解が成立するか、または裁判所の判決により、賠償額が決定することになります。

示談金(慰謝料) 関連ページ

交通事故で請求可能な損害賠償・種類の関連リンク

以下のPCサイト等にて更に詳しく詳しくまとめございます。

PCサイトはPCサイトです。

  1. 交通事故の示談金(慰謝料)
    1. 示談金(慰謝料)の内訳・相場・計算方法
    2. 請求可能な損害・種類
      1. 治療費・入院費・弁護士費用等
      2. 物損(修理費・評価損)
      3. 慰謝料の種類(入院・通院・後遺障害・死亡)
      4. 慰謝料の基準
      5. 後遺障害逸失利益
      6. 死亡逸失利益
      7. 休業損害(休業補償)
      8. 損益相殺
      9. 素因減額

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