示談金(慰謝料)の内訳・相場・計算方法

交通事故の示談金の内訳と計算方法

交通事故における示談とは、人身交通事故に見舞われた場合、加害者と被害者の当事者同士が、話し合いにより、加害者が被害者に対して示談金(損害賠償金)を支払うことで解決させることです。
示談金の費目の主なものについて紹介していきます。

交通事故(人身事故)の示談金の内容、種類(内訳)

1.治療費及びそれに関連する費用

実際に治療にかかった入院費や診療費、医療機関までの通院費、付き添い看護費、義手などの装具購入費、障害のための自動車や家屋の改造費、葬儀費、弁護士費など、交通事故によりかかった様々な費用(一部認められない場合もある)について請求することができます。なので、どんな小さな金額であっても、レシートや領収書はとっておくことが重要です。

2.休業損害

サラリーマンやパートの主婦・アルバイトなど、治療中に得ることができるはずだった給与や、休んだために減った分の賞与などが損害として認められます。
また、家事従事者(主婦、主夫の他にも家事労働に従事している人。ただし、世帯収入が必要)や自営業(売上から経費を引いた金額)だけでなく、無職の方であっても労働の可能性があれば認められる場合もあります。

3.逸失利益

交通事故で死亡や障害を負うなどしたため、将来得るはずだった収入の保証のことです。
事故前の収入や労働能力喪失率・労働能力損失年数(一般的に67歳まで。または平均余命の半分)などを計算して算出します。

4.慰謝料

入通院慰謝料(障害慰謝料)

事故で負った障害を治療するために、医療機関に通院している期間に対して認められる慰謝料です。入院期間と通院期間より金額がほぼ決まっています。
入通院慰謝料でも、「自賠責保険基準」よりも「任意保険基準」、「任意保険基準」よりも「裁判、弁護士基準」の方が高額な慰謝料となっています。

後遺障害慰謝料

これ以上治療をしても回復が見込めない(症状固定)場合、事故との因果関係にて労働能力に影響があると認められる症状のことです。
後遺障害には第1級~第14級があります。
ちなみに、一番軽い第14級では「自賠責保険基準」は32万円、「裁判、弁護士基準」は110万円となり、3倍以上の開きがあります。
保険会社提示額と弁護士基準額の差がもっとも大きいのが、この後遺傷害慰謝料であるケースが非常に多いです。等級認定がなされたら、速やかに弁護士と相談することをお勧めいたします。

死亡慰謝料

事故にて死亡しただけでなく、治療のかいなく死亡してしまった場合、例外はありますが、本人が死亡に至るまでの治療期間の障害慰謝料も併せて請求することができるのが通常です。

また、被害者の死亡により遺族が受けた精神的損害についても請求できます。
「自賠責保険基準」の死亡本人の慰謝料は350万円ですが、「裁判、弁護士基準」の一家の支柱が死亡の慰謝料は2800万円と、大きな差があります。
示談は、示談書(免責証書)にサインしてしまってからでは、あとでいくら後悔しても取り返しがつきません。
大抵のドライバーは任意自動車保険に加入していますので、保険会社担当者と協議することになります。

加害者の代理人である保険会社の担当者は、何十件何百件と交通事故を扱った経験のある交通事故示談解決のプロです。
こちらが付け焼刃でいくら勉強しても、相手を負かすことは到底できません。
ですが、相手が言うまま示談書にサインすることは、絶対にしてはいけません。
その場合、弁護士などの交渉のプロに依頼すると、示談交渉がスムーズにいくだけではなく、示談金も提示額が大きく増額します。3倍以上に増えるケースもあります。

保険会社は、ボランティアではなく加害者の代理人ですから、少しでも安い金額で示談を成立させようとします。
治療の打ち切りを迫るのも、示談金額を安くすますためです。示談金額は、一般的には治療期間が長ければその分増額するからです。

示談金の賠償基準

示談金を決定する「賠償基準」は3種類あります。

です。

自賠責基準は法で定められた定額のものですが、任意保険基準及び裁判基準は表立ってそのようなものがあるのではなく、慣例や裁判所の判断で決まっています。

自賠責保険は、自家用車を持つ場合に強制加入の保険ですが、人身傷害の保証を最低限おこなうことが目的とされるため、加害者側の車はもちろんのこと、被害者の車や家屋などの財産は保証されませんし、保証の金額も低額になります。
また、支払われる金額には上限があります。
そのため、足りない分を加害者が自腹で支払う必要があります。

任意保険基準は、任意保険会社が示談交渉の際に被害者に提示してくる金額の基準です。
保険会社それぞれが定める基準となりますし、公に公表されてはいませんが、どの保険会社も大体の基準は同じです。

裁判、弁護士基準は、交通事故訴訟の裁判で支払われる金額の、基準を記された赤い本・青本を参考にしています。
この基準を参考にすることで、実際に裁判をしなくても示談交渉が成立しやすくなるのです。

「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判、弁護士基準」の金額は、
「自賠責基準」 < 「任意保険基準」 < 「裁判、弁護士基準」
となり、「裁判、弁護士基準」と「自賠責基準」は、自賠責基準の3倍もの開きがあり、保険会社が提示する「任意保険基準」の示談金よりも、「裁判、弁護士基準」は、最終的に2~3倍もの示談金を得ることができるのです。

弁護士に間に入ってもらうだけで、相手の言いなりにならずに、

などのメリットが生まれます。

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以下のPCサイト等にて更に詳しく詳しくまとめございます。

PCサイトはPCサイトです。

  1. 交通事故の示談金(慰謝料)
    1. 示談金(慰謝料)の内訳・相場・計算方法
    2. 請求可能な損害・種類
      1. 治療費・入院費・弁護士費用等
      2. 物損(修理費・評価損)
      3. 慰謝料の種類(入院・通院・後遺障害・死亡)
      4. 慰謝料の基準
      5. 後遺障害逸失利益
      6. 死亡逸失利益
      7. 休業損害(休業補償)
      8. 損益相殺
      9. 素因減額

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