交通事故 請求可能な損害

請求可能な損害について

交通事故に遭った場合、発生した損害の賠償を相手方に請求することができます。
たとえば人身事故における代表的な損害は以下の図の通りです。

後遺障害に対する損害賠償イメージ

これらの損害は以下の3種類に分類することができます。

(1)積極損害

積極損害とは、事故に遭ったせいで実際に使ってしまったお金をいいます。
けがの治療費、車両の修理代金はここに含まれます。これらは、当然に加害者に対して請求できます。
さらに入院したことによって増加した生活費(入院雑費)や物損も積極損害にあたります。

なお、いわゆる『赤い本』(「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」日弁連交通事故センター東京支部)には、人身事故の積極損害の代表例として以下の費目があげられています。
①治療費 ②付添看護費用 ③雑費 ④通院交通費 ⑤葬儀関係費用 ⑥損害賠償請求関係費用 ⑦弁護士費用 ⑧遅延損害金 の8項目となります。

(2)消極損害

消極損害とは、交通事故に遭ったことにより、本来であれば得られるはずであった収入が減少したことによる損害をいいます。支出が増えたのが積極損害なら、収入が減ったのが消極損害です。
具体的には、けがで仕事を休んだことによる
①休業損害
②後遺障害による逸失利益または死亡による逸失利益がこれにあたります。
休業損害は実際に仕事を休んだ減収の補填ですが、逸失利益は将来得られるはずであった損害の補填になります。

(3)慰謝料

慰謝料とは、精神的損害に対する賠償で、民法710条(財産以外の損害の賠償)により、身体、自由・名誉に対して加害行為があった場合に認められます。
交通事故における慰謝料は、人身事故の場合に認められますが、物損事故の場合は、原則として認められません。

具体的に、慰謝料の金額がどの程度認められるかは、事故による傷害の治療期間、後遺症の大きさ等で変わってきます。慰謝料額の平均値、相場といったものについては、慰謝料の基準の項目(PCサイト)を参照してください。

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交通事故で請求可能な損害賠償・種類の関連リンク

上記3種類の損害について、以下のPCサイト等にて詳しくまとめございます。

PCサイトはPCサイトです。

  1. 交通事故の示談金(慰謝料)
    1. 示談金(慰謝料)の内訳・相場・計算方法
    2. 請求可能な損害・種類
      1. 治療費・入院費・弁護士費用等
      2. 物損(修理費・評価損)
      3. 慰謝料の種類(入院・通院・後遺障害・死亡)
      4. 慰謝料の基準
      5. 後遺障害逸失利益
      6. 死亡逸失利益
      7. 休業損害(休業補償)
      8. 損益相殺
      9. 素因減額

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