症状固定とは、「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状の固定)に達したとき」をいうと定義されています。(労働福祉共済会、『労災補償障害認定必携〔改訂第14版〕』、P.67-68)
つまり、治療をしてもこれ以上ケガの回復・改善が期待できなくなった状態に達したことをいいます。
この症状固定を境として、交通事故による損害は傷害部分と後遺障害部分に分けられます。
実務上では、症状固定となると以後は、保険会社から「治療費」「休業損害」が支給されなくなるという重大なメルクマークとなります。