交通事故 症状固定

症状固定とは

症状固定とは、「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状の固定)に達したとき」をいうと定義されています。(労働福祉共済会、『労災補償障害認定必携〔改訂第14版〕』、P.67-68)

つまり、治療をしてもこれ以上ケガの回復・改善が期待できなくなった状態に達したことをいいます。

この症状固定を境として、交通事故による損害は傷害部分と後遺障害部分に分けられます。
実務上では、症状固定となると以後は、保険会社から「治療費」「休業損害」が支給されなくなるという重大なメルクマークとなります。

後遺障害に対する損害賠償イメージ

症状固定を決めるのは

では、この症状固定は誰が決めるのでしょうか?

保険会社でしょうか?
「症状固定ですので治療費の支給を打ち切ります」とはよく保険会社が通達してきます。
しかし、症状固定は、あくまで、治療をしている医師が判断するものです。
保険会社の一方的な治療費打ち切りで定まるものではありません。

医師でしょうか?
「そろそろ症状固定ですね」
確かに医師が判断するものではあります。
しかし、機械と異なり、人間の身体ははっきりこれ以上治らないと明言できるものではありません。
まだよくなっている感触がある場合には、その旨、医師に伝えましょう。

大事なのは、ケガは治る限り、きちんと治療することです。

治療費を打ち切られたら

保険会社から「治療費の支給を打ち切ります」と宣言されたらすぐにご相談下さい。
治療費支給を打ち切られた後に交渉で支給を再開させることは非常に困難です。
症状固定について争うには弁護士の出番となります。

他方で、まだ治療中の場合、以降の治療は自費となります。
もし自費では負担が大きいからと病院へ通わなくなると、あとでそれが症状固定の証拠と主張されてしまいます。
自賠責保険に治療費を先に請求する(被害者請求)という方法もありますので、すぐに弁護士へご相談下さい。

後遺障害総論

後遺障害の各論

後遺障害 各論として、代表的な後遺障害事例について、以下PCサイトに詳しくまとめてあります。

  1. 高次脳機能障害
  2. 脊髄損傷
  3. むちうち症
  4. 脳脊髄減少症(低髄液圧症候群)
  5. 外貌醜状
  6. 後遺障害等級表

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