後遺障害等級表
別表第一
等級 | 介護を要する後遺障害 | 保険金額 |
---|---|---|
第1級 |
|
4,000 万円 |
第2級 |
|
3,000 万円 |
備考 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
(注)既に後遺障害のある者がさらに同一部位について後遺障害の程度を加重したときは、加重後の等級に応ずる保険金額から既にあった後遺障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額を保険金額とする。
別表第二
等級 | 介護を要する後遺障害 | 保険金額 |
---|---|---|
第1級 |
|
3,000万円 |
第2級 |
|
2,590万円 |
第3級 |
|
2,219万円 |
第4級 |
|
1,889万円 |
第5級 |
|
1,574万円 |
第6級 |
|
1,296万円 |
第7級 |
|
1,051万円 |
第8級 |
|
819万円 |
第9級 |
|
616万円 |
第10級 |
|
461万円 |
第11級 |
|
331万円 |
第12級 |
|
224万円 |
第13級 |
|
139万円 |
第14級 |
|
75万円 |
備考
- ①視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
- ②手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
- ③手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
- ④足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
- ⑤足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節問関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
- ⑥各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
後遺障害の関連リンク
後遺障害 総論として、後遺障害の定義・後遺障害の認定手続きについて、後遺障害 各論として、代表的な後遺障害事例についてまとめていきます。
交通事故の後遺症
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