脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)とは
- 脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)とは
- 「脳脊髄液腔から脳脊髄液(髄液)が持続的ないし断続的に漏出することによって脳脊髄液が減少し,頭痛,頸部痛,めまい,耳鳴り,視機能障害,倦怠などさまざまな症状を呈する疾患である.」と定義されます。
(脳脊髄液減少症ガイドライン2007』 p.16 メディカルレビュー社,2007 年 4月20日 発行)
もう少しわかりやすく説明してみましょう。
頭の中には脳がおさめられていますが、この脳は3層の膜で覆われています。このうち1番目と2番目の膜の間を満たしているのが脳脊髄液(髄液)と呼ばれる液体であり、その容量は約140mlにもなります。脳は脳脊髄液(髄液)包まれて、いわば浮いている状態となり、衝撃から守られているわけです。
では、脳脊髄液(髄液)がなんらかの原因で漏れてしまうとどうなるでしょうか。
脳の周囲を満たしている液体が減少することで、脳が動くようになります。脳が下がることにより、脳神経、脳の血管や頭蓋底の硬膜が刺激され、頭痛や目まい、集中力低下など、さまざまな症状が現れことになります。立ったり座ったりすることで発生する(または痛みが強くなる)頭痛が特徴的です。
脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の症状
- ・頭痛
- ・首の痛み
- ・めまい
- ・耳鳴り
- ・視機能障害
- ・倦怠感・疲労感
が主要な症状といわれています。
これらの症状は座ったり、立ったりすることにより3時間以内に悪化することが多いのが特徴です。
(脳脊髄液減少症ガイドライン2007』 p.16 メディカルレビュー社,2007 年 4月20日 発行)。
むちうちを原因とする脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)
近年、脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)が交通事故によるむちうちを原因として発生する事例があることがわかってきました。現在、厚生労働科学研究の脳脊髄液減少症の診断・治療法の確立に関する研究班により、「むち打ち症との関連」の疫学的解析や診療指針(ガイドライン)の作成が行われております。
脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)に対する損害賠償
現時点で損害賠償請求をすることはかなり困難を伴うのが実情です。
脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)に対する診断・治療法が確立されていなかったこと、交通事故によるむち打ち症が原因となることが確認されていなかったことなどから、保険会社は全面的に否定し、裁判所も認めないことが多いのです。
もっとも、上記厚生労働科学研究において、診断・治療法の診療指針(ガイドライン)が整いつつあるなど、近年、脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)に対する認識は急激に高まっています。
損害賠償を認めた裁判例も現れ始めており、争う価値が十分にある傷害・後遺障害です。
あきらめずに、ご相談下さい。
脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)に対する後遺障害等級
等級 | 後遺障害 | 症状・判断基準 | 自賠責保険金額 | 労働能力喪失率 |
---|---|---|---|---|
9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの。 | 616万円 | 35/100 |
12級13号 | 局部にがん固な神経症状を残すもの | 労働には差し支えないが、医学的に証明できる神経症状をいう。 ※知覚障害、局部のしびれ感、麻痺があるとき、それがレントゲン写真・CT写真・脳波検査・脳血管写・気脳写・筋電図等の検査によって証明される場合。 | 224万円 | 14/100 |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの | 労働には通常差し支えないが、医学的に説明可能な神経系統又は精神の障害を残す所見があるもの。医学的に証明されないものであっても、受傷時の態様や治療の経過からその訴えが一応説明つくものであり、賠償性神経症や故意に誇張された訴えではないと判断されるもの。 | 75万 | 5/100 |
脳・脊髄にわたっての中枢神経系統の障害に至っている場合には、9級10号を目指します。
むちうち症の延長となる場合は、12級または14級を目指すこととなります。
後遺障害の関連リンク
後遺障害 総論として、後遺障害の定義・後遺障害の認定手続きについて、後遺障害 各論として、代表的な後遺障害事例についてまとめていきます。
交通事故の後遺症
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