交通事故 後遺障害等級認定

後遺障害等級認定とは

後遺障害等級認定とは、損害保険料率算出機構が、交通事故後遺障害の程度に応じて認定する等級のことをいいます。(損害保険料算出機構:「損害保険料率算出団体に関する法律」に基づき設立された非営利特殊法人)

後遺障害等級は後遺障害の部位・程度により16等級142項目に細かく分類されています。
例えば、両眼が失明した場合は1級ですが、片眼のみが失明した場合は8級です。両耳の聴力を完全に失った場合は4級で、片方の耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない場合は14級となります。

どのような障害の場合に何級が認定されるかは、後遺障害等級表(PCサイト)にまとまっています。

後遺障害等級認定の効果(自賠責)

後遺障害等級が認定されると、自賠責保険における、後遺障害慰謝料・逸失利益の基礎(労働能力喪失率)が一律に定まります。

例えば、自賠責保険における、4級の後遺障害慰謝料は712万円(保険金限度額1,889万円)、逸失利益の根拠となる労働能力喪失率は92%ですが、14級の後遺障害慰謝料は32万円(保険金限度額75万円)、労働能力喪失率は5%です。
なお、自賠責保険により支払われる慰謝料等については交渉の余地はありません。

後遺障害等級認定の効果(任意保険・裁判所)

後遺障害等級は自賠責保険のみに影響するものではありません。
任意保険における慰謝料や逸失利益も、認定された後遺障害等級が基準となります。
また裁判所における慰謝料の基準(いわゆる裁判基準)も後遺障害等級が基準となります。
例えば、裁判基準(赤い本)における、4級の後遺障害慰謝料は1670万円、14級は110万円という具合です。なお、この金額は、自賠責保険と異なり、あくまで目安であり、事案により増減します。

したがって、適正な後遺障害等級認定を受けることがとても重要になります。

後遺障害総論

後遺障害の各論

後遺障害 各論として、代表的な後遺障害事例について、以下PCサイトに詳しくまとめてあります。

  1. 高次脳機能障害
  2. 脊髄損傷
  3. むちうち症
  4. 脳脊髄減少症(低髄液圧症候群)
  5. 外貌醜状
  6. 後遺障害等級表

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