外貌醜状とは

外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)とは
顔・首等の外観に、「醜い」状態があること。
つまり、交通事故により、手足以外の通常人目に触れる部位に,他人が「醜い」と思う程度以上の傷痕が残ってしまった状態をいいます。
「外貌」とは
主に顔面、頸部、頭部等が問題となりますが、眉毛、頭髪で隠れる部分は含みません。
また、顎の下にできた醜状は、正面から確認できないものは、除外されます。
「醜状」とは
瘢痕(はんこん)、線状痕、組織陥没、色素沈着による黒褐色の変色、色素脱失による白斑等々が代表例です。

外貌醜状に対する損害賠償

外貌醜状にあたる傷痕が残ってしまった場合、精神的ショックに対する慰謝料(後遺障害慰謝料)や将来得られるはずだった収入の減額分(逸失利益)を損害賠償請求することとなります。

外貌醜状に対する後遺障害等級

等級後遺障害症状・判断基準自賠責保険金額労働能力喪失率
7級12号外貌に著しい醜状を残すもの原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいう
① 頭部にあっては、てのひら大(指の部分は含まない)以上の瘢痕又は頭蓋骨のてのひら大以上の欠損
② 顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没
③ 頸部にあっては、てのひら大以上の瘢痕
1,051万円56/100
9級16号外貌に相当程度の醜状を残すもの原則として、顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のものをいう616万円35/100
12級14号外貌に醜状を残すもの原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいう
① 頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
② 顔面部にあっては、10円銅貨以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕
③ 頸部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕
224万円14/100

外貌醜状に対する逸失利益

後遺障害等級表による労働能力喪失率は上記の通りですが、外貌醜状に対する逸失利益については以下のような争いがあります。

①そもそも認められるのか

逸失利益とは、後遺障害により労働能力が一部失われたことを前提に、後遺障害がなければ得られたはずの仕事からの収入が減額された部分に対する損害賠償です。

外貌醜状の場合は、体の機能が損なわれたわけではありません。
肉体的に労働能力が損なわれたとは考えにくいため、そもそも逸失利益が認められるのかが問題となります。

確かに逸失利益が認められなかった判例はあります。
保険会社はその先例のみを振りかざして「外貌醜状について逸失利益は認められないです」といってきますが、外貌醜状に対して逸失利益を認めた判例もありますし、慰謝料に斟酌した判例は多数あります。

現在の裁判実務では、外貌醜状に対する逸失利益は、事案に応じて、正面から認めるか慰謝料に含めて考慮するといった対応がとられるようになっています。

②認められるとして労働能力喪失をどのように考えるのか
女性・20代・モデルといった職業の方が醜状のために仕事ができなくなった場合には、等級表通りの労働能力喪失率が認められることもありますが、一般的には、等級表の通りの労働能力喪失率までが認められるのはなかなか難しいようです。
被害者の性別、年齢、職業等を考慮し、醜状のために、配置転換があったりするなど労働能力へ直接影響が及ぶような場合には、一定程度の労働能力喪失が認められています。
主婦や小学生といった被害者においても労働能力喪失が認めらた裁判例もありますので、あきらめずにご相談下さい。
③労働能力喪失の期間はどれくらいか

逸失利益算出に際しては、67歳までの就労可能年数までの期間を喪失とするのが原則ですが、外貌醜状の場合は、喪失期間が限定されることが多いです。

外貌醜状に対する逸失利益は、定型化が非常に難しく、個々の事情により、認められる金額は大きく異なってきます。翻ると一律に「認められない」といえるものではないわけです。
保険会社の主張を鵜呑みにせず、是非ともご相談下さい。

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