脊髄損傷とは

脊髄損傷とは、交通事故により、脊髄(背骨の中にある中枢神経をいい、脳と末梢神経間の信号を伝達する重要な器官です)が傷つけられたことをいいます。脳からの末梢神経への信号(例えば「指を動かす」)が途中で阻害されるため、四肢に麻痺が発生します。
そして脊髄は一度損傷すると修復・再生しないといわれています。
つまり、脊髄損傷による障害(四肢の麻痺)は、治らない、ということです。

脊髄損傷による障害(麻痺)の範囲

麻痺の部位によって以下の4つに分かれます

四肢麻痺両側の四肢の麻痺(両手・両足)
片麻痺一側上下肢の麻痺(例:右手・右足)
対麻痺両上肢または両上肢の麻痺(例:両足)
単麻痺上肢または下肢の一肢の麻痺(例:右足)

脊髄損傷による障害(麻痺)の程度

麻痺の程度は高度・中等度・軽度の3つに分かれます。

高度の麻痺

障害のある上肢または下肢の運動性・支持性がほとんど失われ、障害のある上肢または下肢の基本動作(上肢においては物を持ち上げて移動させること、下肢においては歩行や立位をとること)ができない程度の麻痺。

  1. 1.完全強直またはこれに近い状態にあるもの。
  2. 2.上肢においては、三大関節および5つの手指のいずれの関節も自動運動によっては可動させることができないもの又はこれに近い状態にあるもの。
  3. 3.下肢においては、三大関節のいずれも自動運動によっては可動させることができないもの又はこれに近い状態にあるもの。
  4. 4.上肢においては、随意運動の顕著な障害により、障害を残した一上肢では物を持ち上げて移動させることができないもの。
  5. 5.下肢においては、随意運動の顕著な障害により、一下肢の支持性および随意的な運動性をほとんど失ったもの。

中等度の麻痺

障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が相当程度失われ、障害のある上肢又は下肢の基本動作にかなりの制限があるもの。

  1. 1.上肢においては、障害を残した一上肢では仕事に必要な軽量の物(概ね500グラム)を持ち上げることができないもの又は障害を残した一上肢では文字を書くことができないもの。
  2. 2.下肢においては、障害を残した一下肢を有するため杖もしくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの又は障害を残した両下肢を有するため杖もしくは硬性装具なしには歩行が困難であるもの。

軽度の麻痺

障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が多少失われており、障害のある上肢又は下肢の基本動作を行う際の巧緻性および速度が相当程度失われているもの。

  1. 1.上肢においては、障害を残した一上肢では文字を書くことに困難を伴うもの。
  2. 2.下肢においては、日常生活は概ね独歩であるが、障害を残した一下肢を有するため不安定で転倒しやすく、速度も遅いもの又は障害を残した両下肢を有するため杖もしくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの。

脊髄損傷による後遺障害等級

  1. 1.麻痺の範囲・性状
  2. 2.麻痺の程度(運動障害の程度:高度・中程度・軽度)
  3. 3.介護の要否・程度(食事・入浴・用便・更衣・外出・買い物等)
  4. 4.MRI・CT・X-P等による画像診断

上記の判断要素等により、以下の等級に認定されます。

等級後遺障害症状・判断基準自賠責保険金額労働能力喪失率
介護1級1号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」「脊髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」
  • ア)高度の四肢麻痺が認められるもの
  • イ)高度の対麻痺が認められるもの
  • ウ)中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
  • エ)中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
4,000万円100/100
介護2級1号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」「脊髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの」
  • ア)中等度の四肢麻痺が認められるもの
  • イ)軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
  • ウ)中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
3,000万円100/100
後遺障害3級3号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」「生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、脊髄症状のために労務に服することができないもの」
  • ア)軽度の四肢麻痺が認められるもの
  • イ)中等度の対麻痺が認められるもの
2,219万円100/100
後遺障害5級2号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」「脊髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの」
  • ア)軽度の対麻痺が認められるもの
  • イ)一下肢の高度の単麻痺が認められもの
1,574万円79/100
後遺障害7級4号「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」「脊髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの」
  • ア)一下肢の中等度の単麻痺が認められるもの
1,051万円56/100
後遺障害9級10号「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」「通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、社会通念上、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」
  • ア)一下肢の軽度の単麻痺が認められるもの
616万円35/100
後遺障害12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」「通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、多少の障害を残すもの」
  • ア)運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの
  • イ)運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの
224万円14/100

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