3級認定を受ける事のできる状態と、
後遺障害等級3級の慰謝料についてご紹介します。

後遺障害等級3級について

3級とは?

後遺障害等級3級は日常生活やこれまで通りの就労、就学が不可能と判断される障害が残っている状態を指します。後遺障害等級3級に認定される後遺症は、1級2級と同じく労働損失率が100%の状態を指し、事故前の生活に戻る事はほぼ不可能です。

「後遺障害別等級表別表第二」による「後遺障害等級3級認定」の詳細は以下の通りです。

後遺障害第3級1号

1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
*この場合の視力は裸眼ではなく矯正視力の事を指します

後遺障害第3級2号

咀嚼又は言語の機能を廃したもの
*咀嚼は流動食しか食べられない状態を指し、
言語の機能は4種の語音(「口唇音」「歯舌音」「口蓋音」「咽頭音」)のうち3種以上の発音が出来なくなった場合を指します。

後遺障害第3級3号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの
*これまで通りに就学出来ない状態や、家事労働が出来ない状態を指します

後遺障害第3級4号

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの
*自宅周辺などの歩行は可能だけど生涯労務に服することができない状態を指します

後遺障害第3級5号

両手の手指の全部失ったもの
*母指は指節間関節(IP)を失った場合
その他の指は近位指節間関節(PIP)以上を失った場合を指します。

後遺障害等級3級の慰謝料・示談金について

後遺障害等級3級が認定されたら、以下の慰謝料・保険金が受領できます。

★自賠責保険金額

後遺障害等級3級の自賠責保険金は2,219万円支払われます。

★逸失利益

後遺障害等級3級における労働能力損失利益は100%とみなされています。
労働能力喪失率×喪失期間に対応するライプニッツ係数×事故前年の年収額事故前年の年例えば、年収500万円の40歳会社員の場合は、以下の計算になります。

5000000×14.6430(27年分のライプニッツ係数)=7321万5000円
※喪失率は100%のため、計算には含まれません。

★慰謝料「交通事故慰謝料協会」によると後遺障害等級3級の慰謝料平均額は以下の通りとなります。

赤い本 1,990万円
青い本 1,800万円~2,200万円
任意保険 687万円~1,100万円

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