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11級認定を受ける事のできる状態と後遺障害等級11級の慰謝料についてご紹介します。
後遺障害等級11級について
11級とは?
後遺障害等級11級はまぶたや歯の欠損、脊柱の変形、指の長さの変化、内臓障害など、軽傷ではあるが日常生活に支障のある後遺障害の症状が目立ちます。労働能力喪失率は20%とされており、このあたりの等級になると、大きな後遺障害で日常生活や労働に支障をきたすようになります。
「後遺障害別等級表別表第二」による「後遺障害等級11級認定」の詳細は以下の通りです。
第11級の後遺障害
後遺障害第11級1号
両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
*この場合の著しい障害とは調節力や注視野が1/2以下になったものを指します。
後遺障害第11級2号
両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
*まぶたが閉じない状態、瞬きがうまくできない状態を指します
後遺障害第11級3号
1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
*まぶたの欠損により眼球を完全に覆えない状態を指します
後遺障害第11級4号
10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
*10本以上の歯をなくした場合、または激しい損傷を受けた場合を指します
後遺障害第11級5号
両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
*両耳の平均純音聴力レベルが40db以上のものを指します
後遺障害第11級6号
1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解する事が出来ない程度になったもの
*1耳の平均純音聴力レベルが70db以上80db未満もの又は1耳の平均純音聴力レベルが50db以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のものを指します
後遺障害第11級7号
脊柱に変形を残すもの
*レントゲンなどの画像で圧迫骨折や脱臼が認められる状態を指します
後遺障害第11級8号
1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
*近位指節間関節(PIP)以上を失った状態を指します
後遺障害第11級9号
1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
*第1指では末節骨の奈川の1/2以上、その他の4本の指では遠位指節関節以上を失ったもの、もしくは指節間関節に著しい運動障害を残した状態を指します
後遺障害第11級10号
胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
後遺障害等級11級の慰謝料・示談金について
後遺障害等級11級が認定されたら、以下の慰謝料・保険金が受領できます。
★自賠責保険金額
後遺障害等級11級の自賠責保険金は331万円支払われます。
★逸失利益
後遺障害等級11級における労働能力損失利益は20%とみなされています。
労働能力喪失率×喪失期間に対応するライプニッツ係数×事故前年の年収額
年収500万円、40歳の会社員の場合
5000000×14.6430(27年分のライプニッツ係数)×0.20=1464万3000円
★慰謝料「交通事故慰謝料協会」によると後遺障害等級11級の慰謝料平均額は以下の通りとなります。
赤い本基準(弁護士基準) 420万円
青本基準 360万円~430万円
任意保険 134万円~190万円
後遺障害の関連リンク
後遺障害 総論として、後遺障害の定義・後遺障害の認定手続きについて、後遺障害 各論として、代表的な後遺障害事例についてまとめていきます。
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