14級認定を受ける事のできる状態と後遺障害等級14級の慰謝料についてご紹介します。

後遺障害等級14級について

14級の内容

後遺障害等級の中で最も軽いとされている後遺障害等級14級は労働能力損失率5%とされています。
代表的な14級は09号の「局部に神経症状を残すもの」です。むちうち症の場合など、申し出にくかったり医師が判断しにくかったりする症状が多いのも特徴の一つです。そのため、14級が認められるかどうかという点については、大きな争いになる事例が多数あります。

「後遺障害別等級表別表第二」による「後遺障害等級14級認定」の詳細は以下の通りです。

第14級の後遺障害

後遺障害第14級1号

1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

後遺障害第14級2号

3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

後遺障害第14級3号

1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
*1耳の平均純音聴力レベルが40db以上70db未満の状態を指します

後遺障害第14級4号

上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの

後遺障害第14級5号

下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの

後遺障害第14級6号

1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

後遺障害第14級7号

1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
*ほぼ完全に強直した状態を指します

後遺障害第14級8号

1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
*第1指では未節骨の長さ1/2以上、その他4本の指では
遠位指節間関節以上を失ったもの、もしくは指節間関節に著しい運動障害を残した状態を指します

後遺障害第14級9号

局部に神経症状を残すもの
*医学的に説明可能なもの

第14級の後遺障害代表選手・14級9号

いわゆるむちうち症、その他他覚的所見が無いのに痛みが継続している場合です。
後遺障害等級認定の場合、必ずこのように書かれます。
14級の認定について詳細はリンクhttp://traffic-liberty.net/kouisho/traffic_accident07.htmlをご覧ください。
認定の上で重要視されるものとしては、①通院期間②通院日数③事故時の衝撃の大きさ 等を勘案して認定されます。

※当事務所弁護士の個人的見解であり、損害保険料率算定機構の公式見解ではありません。弁護士の経験に基づき記載しています。

後遺障害等級14級の慰謝料・示談金について

後遺障害等級14級が認定されたら、以下の慰謝料・保険金が受領できます。

★自賠責保険金額

後遺障害等級14級の自賠責保険金は75万円支払われます。

★逸失利益

後遺障害等級14級における労働能力損失利益は5%とみなされています。
労働能力喪失率×喪失期間に対応するライプニッツ係数×事故前年の年収額
年収500万円、40歳の会社員の場合
5000000×14.6430(27年分のライプニッツ係数)×0.05=366万0750円

ただし、14級のほとんどを占める9号、すなわち、頚椎捻挫(むちうち)、腰椎捻挫、神経痛症状による後遺症の場合については、労働能力喪失期間が3年~10年程度に制限されることがほとんどです。
上記の例で労働能力喪失期間を5年とした場合は、以下の算定式になります。
②400万円×0.05×4.3295=86万5900円

14級に認定される方の大半はむちうち等の症状が多いので、多くの方は②に近い逸失利益が算定されることになります。

★慰謝料「交通事故慰謝料協会」によると後遺障害等級14級の慰謝料平均額は以下の通りとなります。

赤い本基準(弁護士基準) 110万円
青本基準         90万円~120万円
任意保険         32万円~45万円

後遺障害等級14級の症状は他の等級に比べたら確かに軽い方かもしれませんが、いつ痛みが襲ってくるかわからないむちうち症や、手や足の傷、聞こえにくくなった耳など、事故前に比べるとその生活は一変してしまします。
軽いからいい、ではなく保険金が認められている症状であれば迷いなく弁護士に相談し、適正な金額を受け取るようにしましょう。

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