10級認定を受ける事のできる状態と後遺障害等級10級の慰謝料についてご紹介します。

後遺障害等級10級について

10級とは?

「咀嚼・言語」の項目は1級から存在しますが、10級3号はその中でも最も軽い部類に入ります。
例えば咀嚼の場合は「歯ごたえのあるものが食べられない程度」言語の場合は「口唇音」「歯舌音」「口蓋音」「咽頭音」のうち一種類が発音できなくなったケースとなりますが、
これが両方該当するなら第9級6号に認定され、どちらか片方ならば10級3号に認定されます。
手指や足の長さに関する項目も、可動域が10%以下だと8級ですが、
1/2動くことができれば10級認定となります。

「後遺障害別等級表別表第二」による「後遺障害等級10級認定」の詳細は以下の通りです。

第10級の後遺障害

後遺障害第10級1号

1眼の視力が0.1以下になったもの
*この場合の視力は矯正視力を指します

後遺障害第10級2号

正面を見た場合に複視の症状を残すもの
*正面を見た時に眼球がコントロールできず物が二重に見える状態を指します

後遺障害第10級3号

咀嚼または言語の機能に障害を残すもの
*咀嚼はある程度の固形物は摂取できるが、咀嚼が十分にできない状態を
言語は「口唇音」「歯舌音」「口蓋音」「咽頭音」のうち一種類の発音方法が出来なくなった状態を指します。

後遺障害第10級4号

14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
*事故によって半分以上のはが差し歯やブリッジなどの歯科治療を施した場合を指します
ただし子供の乳歯の欠損は将来そこに永久歯が生えてこない場合にのみ認定されます

後遺障害第10級5号

両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度となったもの
*純音聴力レベル50db以上または40db以上で言語の明瞭度が70%以下になる状態を指します

後遺障害第10級6号

1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
*片耳が接するほど近寄らなければ大声も聞こえない状態を指します

後遺障害第10級7号

1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
*用廃とは末節骨の1/2以上を失ったものや指節間関節に著しい運動障害を残した状態を指します

後遺障害第10級8号

1下肢を3センチメートル以上に短縮したもの
*小児の骨折後に見られる過成長の場合も準じて扱われます。

後遺障害第10級9号

1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
*中足指節関節以上を失ったもの

後遺障害第10級10号

1上肢の3第関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
*この場合の著しい障害とは可動域が1/2以下に制限された状態を指します

後遺障害第10級11号

1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
*この場合の著しい障害とは可動域が1/2以下に制限された状態を指します

後遺障害等級10級の慰謝料・示談金について

後遺障害等級10級が認定されたら、以下の慰謝料・保険金が受領できます。

★自賠責保険金額

後遺障害等級10級の自賠責保険金は461万円支払われます。

★逸失利益

後遺障害等級10級における労働能力損失利益は27%とみなされています。
労働能力喪失率×喪失期間に対応するライプニッツ係数×事故前年の年収額
年収500万円、40歳の会社員の場合
5000000×14.6430(27年分のライプニッツ係数)×0.27=1976万8050円

★慰謝料「交通事故慰謝料協会」によると後遺障害等級10級の慰謝料平均額は以下の通りとなります。

赤い本基準(弁護士基準) 550万円
青本基準         480万円~570万円
任意保険         184万円~260万円

後遺障害等級10級となると、深刻な後遺症と思われない事もあり、申請を渋る人も増えてきます。
後遺症の苦しみは一時的なものではありません。
精神的なダメージを受ける事がないよう、早めに弁護士へ相談しましょう。

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