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8級認定を受ける事のできる状態と後遺障害等級8級の慰謝料についてご紹介します。
後遺障害等級8級について
8級とは?
後遺障害8級の場合労働能力損失率は45%とされています。
8級の後遺障害は視力以外に手指や四肢に関する項目が多く、
中間に位置する等級にしては比較的判断しやすい後遺障害が多いのが特徴です。
四肢に関する項目が多いのが8級の特徴ですが、手足の三大関節のうちの一つが失われていると第8級6号と7号に認定されます。
さらに8号9号となると手足の「偽関節」に関しての項目となります。
足の長さが変わった場合は第8級の5号と判断されます。
「後遺障害別等級表別表第二」による「後遺障害等級8級認定」の詳細は以下の通りです。
第8級の後遺障害
後遺障害第8級1号
1眼が失明し又は1眼の視力が0.02以下になったもの
*この場合の視力は矯正視力を指します
後遺障害第8級2号
脊柱に運動障害を残すもの
*圧迫骨折や脱臼等により首や背骨の可動域が1/2になった状態を指します
後遺障害第8級3号
1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
*おや指は指節間関節(IP)、その他の指は近位指節間関節(PIP)以上を失った状態を指します
後遺障害第8級4号
1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を失ったもの
*おや指は指節間関節(IP)、その他の指は近位指節間関節(PIP)以上を失った状態を指します
後遺障害第8級5号
1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
*片足の長さが変わってしまった状態を指します。小児の骨折の場合は過成長も準じて扱われます
後遺障害第8級6号
1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
*上肢の3大関節は「肩」「肘」「手首」を指します
後遺障害第8級7号
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
*下肢の3大関節は「股間節」「膝」「足首」を指します
後遺障害第8級8号
上肢に偽関節を残すもの
*保護具を付ければ生活に支障がない状態の偽関節を指します
後遺障害第8級9号
下肢に偽関節を残すもの
*保護具を付ければ生活に支障がない状態の偽関節を指します
後遺障害第8級10号
1足の足指の全部を失ったもの
*片足の足指全部、または中足指節関節以上を失ったもの
後遺障害等級8級の慰謝料・示談金について
後遺障害等級8級が認定されたら、以下の慰謝料・保険金が受領できます。
★自賠責保険金額
後遺障害等級8級の自賠責保険金は819万円支払われます。
★逸失利益
後遺障害等級8級における労働能力損失利益は45%とみなされています。
労働能力喪失率×喪失期間に対応するライプニッツ係数×事故前年の年収額
年収500万円、40歳の会社員の場合
5000000×14.6430(27年分のライプニッツ係数)×0.45=3294万6750円
★慰謝料「交通事故慰謝料協会」によると後遺障害等級8級の慰謝料平均額は以下の通りとなります。
赤い本基準(弁護士基準) 830万円
青本基準 750万円~870万円
任意保険 317万円~470万円
手を失ったり足を失ったりに比べると、手の指やあしの指の損失は低く見られがちですが、
日常生活や仕事に多大な影響を及ぼす事は否めません。
どんな障害でもきちんと診断してもらって下さい。
自分の障害の程度がわからない場合は弁護士事務所の無料相談などを受けてみましょう。
後遺障害の関連リンク
後遺障害 総論として、後遺障害の定義・後遺障害の認定手続きについて、後遺障害 各論として、代表的な後遺障害事例についてまとめていきます。
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