後遺障害等級1級に次いで重い後遺障害等級2級。
1級に次いで重い後遺障害で介護を要する後遺障害の認定を受ける事が出来るのは2級までとなります。
後遺障害等級2認定を受ける事のできる状態と後遺障害等級2級の慰謝料についてご紹介します。

後遺障害等級2級について

2級とは

2級は1級に次いで重篤な症状の残る後遺障害である状態で、1級ほどではないにしろ、事故前と同じような仕事に就職すること、日常的な生活を送る事は出来ないと判断された状態です。

2級認定の項目は1号~4号まであり「両目の視力が0.02以下となったもの」や「両四肢ヒジもしくはヒザを残して切断された状態」の後遺障害などが含まれます。また介護を要する後遺障害で保険金が出るのは2級までとなっています。

「後遺障害別等級表別表第二」による「後遺障害等級2級認定」の詳細は以下の通りです。

第2級の後遺障害

後遺障害第2級1号

一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの

*片方の目が完全に失明し、なおかつ失明していない方の視力も
矯正視力で0.02以下となった状態を指します

後遺障害第2級2号

両眼の視力が0.02以下になったもの

*裸眼ではなく矯正視力で0.02以下の状態を指します
片眼が0.02以下でも、もう片眼がそれ以上の視力だった場合は等級は下がります

後遺障害第2級3号

両上肢を手関節以上で失ったもの
*ヒジを残し手関節の間で切断した状態を指します

後遺障害第2級4号

両下肢を足関節以上で失ったもの
*ヒザを残し足関節まで切断した状態を指します

介護を要する後遺障害2級

1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し随時介護を要するもの

2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し随時介護を必要とするもの

後遺障害等級2級の慰謝料・示談金について

後遺障害等級2級が認定されたら、以下の慰謝料・保険金が受領できます。

★自賠責保険金額

後遺障害等級2級の自賠責保険金は2,590万円、要介護の場合では3,000万円支払われます。

★逸失利益

後遺障害等級2級における労働能力損失利益は100%とみなされています。

労働能力喪失率×喪失期間に対応するライプニッツ係数×事故前年の年収額事故前年の年
例えば、年収500万円の40歳会社員の場合は、以下の計算になります。

5000000×14.6430(27年分のライプニッツ係数)=7321万5000円
※喪失率は100%のため、計算には含まれません

★慰謝料「交通事故慰謝料協会」によると後遺障害等級2級の慰謝料平均額は以下の通りとなります。

赤い本 2,370万円
青い本 2,300万円~2,700万円
任意保険 918万円~1500万円

2級も1級同様高額な請求となるため、やはり任意保険会社が支払いを渋るケースがあるようです。

適正な金額を受け取るためにもまずは弁護士に相談しましょう!

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