7級認定を受ける事のできる状態と後遺障害等級7級の慰謝料についてご紹介します。

後遺障害等級7級について

7級とは?

後遺障害等級は1級~14級までありますが、7級はちょうど中間に位置する等級です。
労働能力損失率は56%と言われ「軽易な労務以外の労務に服することが出来ない」レベルとされています。この場合の「軽易な労務」とは作業の手順が悪い、ミスが多い、ルールを覚えられないなど一般の人と同じ就労が出来ないという意味で使われます。

ただし、「軽易な労務」のガイドラインがはっきりとしていないため、
専門家以外の人にはなかなか理解を得られなかったりする面もあります。

7級と他の級の違い

後遺障害第7級には、四肢の障害に関して「偽関節」という言葉が出てきます。
偽関節とは骨折の治療過程で骨がつかず、関節のようにグラグラしてしまう状態を指します。

足か手かで9号か10号に振り分けられる程度で、何をどこまでという細かい指定はありません。

7級に認定される後遺症とは?

7級に認定される後遺症は視力・聴力・四肢・手指などは他の級と一緒ですが、
7級になって初めて見た目に関してや、生殖器に関しての項目が追加されています。
男性が両側の睾丸を失った場合7級13号に認定されますが、片側の場合だと11級まで下がります。

指に関しても手指の他に足指が項目に追加されています。

「後遺障害別等級表別表第二」による「後遺障害等級7級認定」の詳細は以下の通りです。

第7級の後遺障害

後遺障害第7級1号

1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
*この場合の視力は裸眼ではなく矯正視力の状態を指します

後遺障害第7級2号

両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解する事ができない程度になったもの

後遺障害第7級3号

1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができないもの

後遺障害第7級4号

神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
*通常の人が働く平均の1/2程度の労働能力しか有していない状態を指します

後遺障害第7級5号

胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服すことができないもの
*通常の人が働く平均の1/2程度の労働能力しか有していない状態を指します

後遺障害第7級6号

1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
*おや指の場合は指節間関節(IP)、その他の指は近位指節間関節(PIP)以上を失った状態を指します

後遺障害第7級7号

1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの

後遺障害第7級8号

1足をリスフラン関節以上で失ったもの
*足関節を残し、足の甲の出っ張りあたりで切断した状態を指します

後遺障害第7級9号

1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
*偽関節とは骨折部が癒合せず以上な可動性を有している状態を指します
上腕骨に偽関節を残す場合、または橈骨と尺骨に偽関節を残す場合を指します。

後遺障害第7級10号

1下肢に偽関節を残し著しい運動障害を残すもの
*大腿骨に偽関節を残す場合、また脛骨と腓骨の両方に偽関節を残す場合を指します。

後遺障害第7級11号

両足の足指の全部の用を廃したもの
*第1指では未節骨の長さの1/2以上、その他の4本の指では遠位指節間関節以上を失った状態
もしくは指節間関節に著しい運動障害を残した場合を指します

後遺障害第7級12号

外貌に著しい醜状を残すもの
*頭に手のひらサイズの傷跡や頭蓋骨の欠損が残ったものや、
顔にニワトリの卵サイズの傷跡または10円玉サイズ以上のくぼみが残ったものなどを指します。

後遺障害第7級13号

両側の睾丸を失ったもの
*1側の欠損や委縮は11級相当となるケースがあります

後遺障害等級7級の慰謝料・示談金について

後遺障害等級7級が認定されたら、以下の慰謝料・保険金が受領できます。

★自賠責保険金額

後遺障害等級7級の自賠責保険金は1,051万円支払われます。

★逸失利益

後遺障害等級7級における労働能力損失利益は56%とみなされています。
労働能力喪失率×喪失期間に対応するライプニッツ係数×事故前年の年収額
年収500万円、40歳の会社員の場合
5000000×14.6430(27年分のライプニッツ係数)×0.56=4100万0400円

★慰謝料「交通事故慰謝料協会」によると後遺障害等級7級の慰謝料平均額は以下の通りとなります。

赤い本基準(弁護士基準) 1,000万円
青本基準         900万円~1,100万円
任意保険         399万円~600万円

7級の場合、保険金は1千万円をかろうじて越えますが、
任意保険基準の慰謝料がかなり低くなってきています。
任意保険基準以上の慰謝料を受け取るためにも、弁護士事務所のサイトなどを見て
金額を見比べてみてください。

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