12級認定を受ける事のできる状態と後遺障害等級12級の慰謝料についてご紹介します。

後遺障害等級12級について

12級とは?

後遺障害等級12級は他の等級に比べても項目数が多く14号まで存在します。2010年以前は15号までありましたが、傷跡に関する項目で修正が入り15号はなくなりました。後遺障害等級12級の労働能力損失率は14%とされています。
また耳の欠損についての項目があるのも12級からとなります。
上肢(肩、手首、ひじ)、下肢(ひざ、足首)という、交通事故で受傷しやすく、かつ、可動域制限について争いになることも多い等級です。

「後遺障害別等級表別表第二」による「後遺障害等級12級認定」の詳細は以下の通りです。

第12級の後遺障害

後遺障害第12級1号

1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

後遺障害第12級2号

1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

後遺障害第12級3号

7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
*大人の永久歯28本中7本を欠損して治療したケースを指します

後遺障害第12級4号

1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

後遺障害第12級5号

鎖骨、胸骨、肋骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
*レントゲンではなく実際に裸体を見た場合形した骨の形が分かる状態を指します
自賠責調査事務所の担当者が触診して判断する場合もあります。

後遺障害第12級6号

1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
*関節の可動域が3/4以下に制限された状態を指します

後遺障害第12級7号

1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
*関節の可動域が3/4以下に制限された状態を指します

後遺障害第12級8号

長管骨に変形を残すもの
*上肢では上腕骨に変形を残す状態、または橈骨と尺骨の両方に変形を残す状態を指します。下肢の場合では大腿骨に変形を残す状態、または脛骨に変形を残す状態を指します

後遺障害第12級9号

1手の小指を失ったもの
*近位指節間関節(PIP)以上を失った状態を指します

後遺障害第12級10号

1手のひとさし指、なか指、又は薬指の用を廃したもの
*用廃とは未節骨の1/2以上を失ったものや指節間関節に著しい運動障害を残した状態を指します

後遺障害第12級11号

1足の第2の足指を失った状態、第2の足指を含み2の足指を失った状態、
または第3の足指以下の3の足指を失った状態を指します
*中足指節関節以上を失ったもの

後遺障害第12級12号

1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
*第1指では未節骨の長さの1/2以上、その他4本の指では遠位指節間関節以上を失った状態、もしくは指節間関節に著しい運動障害を残した状態を指します

後遺障害第12級13号

局部に頑固な神経症状を残すもの
*画像その他により原因が医学的に証明できるものが認められます

後遺障害第12級14号

外貌に醜状を残すもの
*頭にニワトリの卵大より大きい傷跡がのこった状態や、頭蓋骨がニワトリの卵大より大きく欠けている状態、顔に十円玉サイズ以上の傷跡、あるいは長さ3㎝以上の線上の傷跡が残った場合を指します

介護を要する場合の後遺障害等12級の後遺症は以下の通りです。

後遺障害等級12級の慰謝料・示談金について

後遺障害等級12級が認定されたら、以下の慰謝料・保険金が受領できます。

★自賠責保険金額

後遺障害等級12級の自賠責保険金は224万円支払われます。

★逸失利益

後遺障害等級12級における労働能力損失利益は14%とみなされています。
労働能力喪失率×喪失期間に対応するライプニッツ係数×事故前年の年収額
年収500万円、40歳の会社員の場合
5000000×14.6430(27年分のライプニッツ係数)×0.14=818万2720円

ただし、12級には、外貌醜状、骨の変形等のように保険会社に逸失利益を否定されるもの、13号のように後遺障害の期間が制限されるものも多数ありますので請求の前に弁護士にご相談されるのをおすすめします。

★慰謝料「交通事故慰謝料協会」によると後遺障害等級12級の慰謝料平均額は以下の通りとなります。

赤い本基準(弁護士基準) 290万円
青本基準         250万円~300万円
任意保険         92万円~130万円

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