13級認定を受ける事のできる状態と後遺障害等級13級の慰謝料についてご紹介します。

後遺障害等級13級について

13級とは?

後遺障害等級第13級は労働能力損失率が9%とされていいます。
奇数等級の特徴としては部位の欠損です。
後遺障害等級13級に認定される後遺症は、視力や目の運動機能や見た目、手指の損失や手足の長さが変わった場合などが挙げられます。歯の欠損、手足指の欠損など、日常生活に影響は小さくても、精神的にもダメージが大きいものが多数あります。
13級11号に「胸腹部臓器の機能に障害を残すもの」とありますが、これは「胃の全部または一部を失った場合」「胆嚢を失った場合」「脾臓を失った場合」「腎臓を失うか著しく腎機能を失った場合」「睾丸や卵巣の片方が失われた場合」などが該当します。

「後遺障害別等級表別表第二」による「後遺障害等級13級認定」の詳細は以下の通りです。

第13級の後遺障害

後遺障害第13級1号

1眼の視力が0.6以下になったもの
*この場合の視力とは矯正視力を指します

後遺障害第13級2号

正面以外を見た場合に複視の症状をのこすもの
*目を動かして正面以外のものを見た時の症状を指します

後遺障害第13級3号

1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
*一点を見つめた時に見える範囲が狭かったり欠けていたりする状態を指します

後遺障害第13級4号

両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

後遺障害第13級5号

5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
*大人の永久歯28本中5本が欠損などで治療を受けた場合を指します

後遺障害第13級6号

1手の小指の用を廃したもの
*用廃とは未節骨の1/2以上を失ったものや指節間関節に著しい運動障害を残した状態を指します

後遺障害第13級7号

1手の親指の指骨の一部を失ったもの

後遺障害第13級8号

1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
*小児の骨折後に見られる過成長の場合も準じて扱われます

後遺障害第13級9号

1足の第3の足指以外の1又は2の足指を失ったもの

後遺障害第13級10号

1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの
又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
*第1指では末節骨の長さの1/2以上、その他の四本の指では、遠位指節間関節以上を失ったもの、もしくは指節間関節に著しい運動障害を残した状態を指します

後遺障害第13級11号

胸腹部臓器の機能に障害を残したもの
*意の全部あるいは一部を切除した場合や、胆嚢を失った場合、
脾臓を失った場合、腎臓を失うか著しく腎機能を失った場合を指します

後遺障害等級13級の慰謝料・示談金について

後遺障害等級13級が認定されたら、以下の慰謝料・保険金が受領できます。

★自賠責保険金額

後遺障害等級13級の自賠責保険金は139万円支払われます。

★逸失利益

後遺障害等級13級における労働能力損失利益は9%とみなされています。
労働能力喪失率×喪失期間に対応するライプニッツ係数×事故前年の年収額
年収500万円、40歳の会社員の場合
5000000×14.6430(27年分のライプニッツ係数)×0.09=658万9350円

13級においては、欠損の後遺障害が多いことから、むちうち、関節可動域制限の場合等とは違い、労働能力喪失期間が制限される理由はありません。

★慰謝料「交通事故慰謝料協会」によると後遺障害等級13級の慰謝料平均額は以下の通りとなります。

赤い本基準(弁護士基準) 180万円
青本基準         160万円~190万円
任意保険         57万円~80万円

事故の加害者サイドからするとたいしたことがない症状に思われる後遺障害等級13級ですが、被害者本人にしてみると、身体の大切な部分を失う、機能不全などで生涯辛い思い 背負わなければならない事になります。

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