9級認定を受ける事のできる状態と後遺障害等級9級の慰謝料についてご紹介します。

後遺障害等級9級について

9級とは?

後遺障害9級の特徴はその項目の多さにあります。
例えば目に関しては視力だけでなく、視野が狭まる視界狭窄や瞼の障害なども含まれます。
他の級との違いは「鼻」に関する単独の項目があり、鼻の機能に障害が出た場合、鼻を失った場合などが適用されます。

8級などに比べると就労の可能性は高くなってきましたが、脳神経障害で仕事に影響が出る項目として「外傷性てんかん」や後遺症としての頭痛など簡単には診断しにくい症状が含まれます。
また事故によるダメージで生殖器に深刻なダメージを負った場合に適用される項目があるのも特徴です。

「後遺障害別等級表別表第二」による「後遺障害等級9級認定」の詳細は以下の通りです。

第9級の後遺障害

後遺障害第9級1号

両眼の視力が0.6以下になったもの
*この場合の視力は矯正視力を指します

後遺障害第9級2号

1眼の視力が0.06以下になったもの
*この場合の視力は0.06以下を指します

後遺障害第9級3号

両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
*これまでに見えていた視界が半分であったり、視野が不規則な形で狭くなる状態を指します

後遺障害第9級4号

両眼の瞼に著しい欠損を残すもの
*目を閉じた状態で角膜を覆い隠せない状態を指します

後遺障害第9級5号

鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
*鼻の軟骨部分を全部、もしくは大部分失って鼻の機能に大きく影響する場合を指します

後遺障害第9級6号

咀嚼及び言語に障害を残すもの
*咀嚼は固形物が一切食べられない状態を指し、
言語は「口唇音」「歯舌音」「口蓋音」「咽頭音」のうち1種類の発音方法が出来なくなった状態を指します

後遺障害第9級7号

両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
*純音聴力レベルが60db以上で言語聞き取りの明瞭度が70%以上の状態を指します

後遺障害第9級8号

1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、
他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
*聴力が著しく低下している方の耳が80db以下、多少は聞こえる耳が50db以下の基準となります

後遺障害第9級9号

1耳の聴力を全く失ったもの
*1耳の平均純音聴力レベルが90db以上のものを指します

後遺障害第9級10号

神経系統の機能又は精神に障害を残し服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
*高次脳機能障害、脳の損傷による麻痺、脳の器質的な損傷を伴わない精神障害などで
就労を制限される状態を指します

後遺障害第9級11号

胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
*内臓の損傷により、呼吸器、心臓、消化器などの機能低下により就労を制限される状態を指します

後遺障害第9級12号

1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
*おや指は指節間関節(IP)、その他の指は近位指節間関節(PIP)以上を失った状態を指します

後遺障害第9級13号

1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
*用廃とは未節骨の1/2以上をうしなったものや指節間関節に著しい運動障害を残した状態を指します

後遺障害第9級14号

1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの

後遺障害第9級15号

1足の足指の全部の用を廃したもの
*第1指では未節骨の長さの1/2以上、その他4本の指では遠位指節関節以上を失ったもの。もしくは指節間関節に著しい運動障害を残した場合をいいます

後遺障害第9級16号

外貌に相当程度の醜状を残すもの
*男女問わす顔に5センチ以上の線状の傷がはっきり確認できる傷などを指します

後遺障害第9級17号

生殖器に著しい障害を残すもの
*男性器の欠損や機能不全、女性の卵管閉塞や癒着、子宮を失うことなどの状態を指します

後遺障害等級9級の慰謝料・示談金について

後遺障害等級9級が認定されたら、以下の慰謝料・保険金が受領できます。

★自賠責保険金額

後遺障害等級9級の自賠責保険金は616万円支払われます。

★逸失利益

後遺障害等級9級における労働能力損失利益は35%とみなされています。
労働能力喪失率×喪失期間に対応するライプニッツ係数×事故前年の年収額
年収500万円、40歳の会社員の場合
5000000×14.6430(27年分のライプニッツ係数)×0.35=2562万5250円

★慰謝料「交通事故慰謝料協会」によると後遺障害等級9級の慰謝料平均額は以下の通りとなります。

赤い本基準(弁護士基準) 690万円
青本基準         600万円~700万円
任意保険         241万円~350万円

後遺障害等級9級は8級に比べると慰謝料額は200万円近くダウンしてしまいます。
場所によってはこれが後遺障害と気づかず申請しないままのケースもあります。
後遺障害と知らずに不便な日常を過ごす事になる前に、まずは弁護士に相談してみましょう。

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