5級認定を受ける事のできる状態と後遺障害等級5級の慰謝料についてご紹介します。

後遺障害等級5級について

5級とは?

5級の労働能力損失率は79%とされ、1級~4級レベルと比べて全く働けないわけではありませんがそれでも通常の人が働く1/4程度の労働力があるとしか見込めません。

神経系統の障害などで判断が難しくなってくるケースが多いのも5級の特徴ですが、片四肢のヒジ・ヒザ下からの切断や麻痺が残った場合、足指を失った場合など、比較的判断のしやすい障害があるのも5級の特徴でもあります。

5級と他の級の違い

視力低下のラインが1級2級の0.02以下、3級4級の0.06以下から0.01以下へと変わります。
また、判断の際に「労働力」を判断されるのも5級からとなります。

第5級2号にある神経系統などの障害の場合、等級の判断は「簡易な労務」「1/4の労務能力」とあるだけで、具体的な事は記されていません。
パっと見でわからない部分の障害の場合、5級の認定をもらうためには診断書を書く医師次第になっているのが現状です。

5級に認定される後遺症とは?

第5級2号の「神経系統に著しい遺障害」について前項で述べましたが、他にも5級に認定される後遺症で第5級3号の「胸腹部臓器の機能に著しい障害」に関しては、主に泌尿器系の後遺障害に該当するケースで、その多くは排せつのコントロールができなくなる障害なので、2号よりわかりやすく比較的認定されやすいとされています。
第5級4号~7号の場合は切断などによって四肢のどれかた切断された場合とありますが、四肢が残っていても完全麻痺状態で可動域が10以下の場合は重い障害とみなされ第5級の7号に認定されます。

「後遺障害別等級表別表第二」による「後遺障害等級5級認定」の詳細は以下の通りです。

第5級の後遺障害

後遺障害第5級1号

1眼が失明し他眼の視力が0.1以下になったもの
*この場合の視力は矯正視力を指します

後遺障害第5級2号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服する事ができないもの
*通常の人が働く1/4程度の労働能力しか有してない場合を指します

後遺障害第5級3号

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
*通常の人が働く1/4程度の労働能力しか有してない場合を指します

後遺障害第5級4号

1上肢を手関節以上で失ったもの
*ヒジを残し、足関節までの間で切断した状態を指します

後遺障害第5級5号

1下肢を足関節以上で失ったもの
*ヒザを残し、足関節までの間で切断した状態を指します

後遺障害第5級6号

1上肢の用を全廃したもの
*肩・ヒジ・手首の可動域が失われたり、弛緩性麻痺によって自動運動が出来ない状態、手指の全廃も該当します

後遺障害第5級7号

1下肢の用を全廃したもの
*股・ヒザ・足首が強直したり、足の指が全廃した状態も該当します

後遺障害第5級8号

両足の足指を全部失ったもの
*中足指節関節以上を失った状態を指します

後遺障害等級5級の慰謝料・示談金について

後遺障害等級5級が認定されたら、以下の慰謝料・保険金が受領できます。

★自賠責保険金額

後遺障害等級5級の自賠責保険金は1,574万円支払われます。

★逸失利益

後遺障害等級5級における労働能力損失利益は79%とみなされています。
労働能力喪失率×喪失期間に対応するライプニッツ係数×事故前年の年収額
5000000×14.6430(27年分のライプニッツ係数)×0.79=5783万9850円

★慰謝料「交通事故慰謝料協会」によると後遺障害等級1級の慰謝料平均額は以下の通りとなります。

赤い本 1,400万円
青い本 1,300万円~1,500万円
任意保険 580万円~900万円

5級の場合、深刻な障害にも関わらず医師判断次第となるケースも多いため、
正当な認定を受けにくい人が多いのも特徴です。
泣き寝入りとならない為にも、まずは弁護士事務所の窓口へ相談してみましょう。

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