4級認定を受ける事のできる状態と後遺障害等級4級の慰謝料についてご紹介します。

後遺障害等級4級について

4級とは?

後遺障害等級4級は1級~3級の後遺症による労働能力損失率が100%なのに対し
4級の労働能力損失率は92%と言われています。
介護の必要のないレベルとは言え、視力や言語、身体に深刻なダメージを残しているので
事故前の日常生活に戻る事はまず不可能なレベルの後遺症です。

4級と他の級の違い

後遺障害4級の項目には1級~3級にない「聴力」が追加されます。
両耳の聴力が完全に失われてしまうと後遺障害第4級3号となります。

また、両四肢に関しては1級~3級までは「両方失われた場合」が条件でしたが、
4級ではどちらか片方の腕が失われた場合に第4級4号と5号が適用されます。

第4級の後遺障害

「後遺障害別等級表別表第二」による「後遺障害等級1級認定」の詳細は以下の通りです。

後遺障害第4級1号

両眼の視力が0.06以下になったもの
*この場合の視力は裸眼ではなく矯正視力を指します

後遺障害第4級2号

咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
*粥食程度の飲食以外は摂取できないもの
4種の語音(「口唇音」・「歯舌音」・「口蓋音」・「咽頭音」)のうち2種が発音不能だった場合を指します

後遺障害第4級3号

両耳の聴力を全く失ったもの
*両耳の平均純音聴力レベルが90db以上のもの、又は両耳の平均純音聴力レベルが80db以上であり、且つ最高明瞭度が30%以下のもの

後遺障害第4級4号

上肢をヒジ関節以上で失ったもの
*ヒジと肩の間で切断した状態を指します

後遺障害第4級5号

下肢をヒザ関節以上で失ったもの
*ヒザと子関節の間で切断したという状態を指します

後遺障害第4級6号

両手の手指の全部の用を廃したもの
*未節骨の1/2以上を失ったものや指節間関節に著しい運動障害を残した状態を指します

後遺障害第4級7号

両足をリスフラン関節以上で失ったもの
*足関節を残し足の甲のあたりで切断した状態を指します

介護を要する場合の後遺障害等1級の後遺症は以下の通りです。

後遺障害等級4級の慰謝料・示談金について

後遺障害等級4級が認定されたら、以下の慰謝料・保険金が受領できます。

★自賠責保険金額

後遺障害等級4級の自賠責保険金は1,889万円支払われます。

★逸失利益

後遺障害等級4級における労働能力損失利益は92%とみなされています。
労働能力喪失率×喪失期間に対応するライプニッツ係数×事故前年の年収額
仮に、年収500万円の40歳会社員であれば、計算式は以下のとおりになります。
5000000×14.6430×0.92=6735万7800円

★慰謝料「交通事故慰謝料協会」によると後遺障害等級4級の慰謝料平均額は以下の通りとなります。

赤い本 1,670万円
青い本 1,500万円~1,800万円
任意保険 580万円~900万円

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